○湖西市農林水産事業費分担金徴収条例
昭和50年6月23日
条例第23号
(目的)
第1条 市の行う農林道、農業用施設、治山及び水産事業に要する経費について、地方自治法(以下「法」という。)第224条の規定により、当該事業の施行に係る地域内にある土地所有者にして特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)から分担金を徴収する場合には、この条例の定めるところによる。
(賦課の基準等の決定)
第2条 前条の賦課の額は、各年度ごとに当該事業に要する経費のうち、国又は県から交付を受けた補助金の額を除いたものを、こえない範囲内において市長が定める。
2 前項の賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法は、市議会の承認を経て市長が定める。これを変更するときもまた同様とする。
3 前項の基準を定めるにあたつては、当該事業についてその施行に係る地域内にある土地の利益を勘案しなければならない。
(賦課に対する審査請求)
第3条 前条の規定により、分担金の賦課を受けた者でその賦課の算定に異議があるときは、その賦課を知つた日の翌日から起算して3か月以内に市長に対して審査請求をすることができる。
2 市長は前項の規定により審査請求があつたときは、当該審査請求があつた日から3か月以内に、これを裁決しなければならない。
(平28条例2・一部改正)
(賦課徴収の延期)
第4条 市長は天災その他特別の事情がある場合に限り、市議会の議決を経て賦課の徴収を延期し、又は賦課を減免することができる。
(その他の規定)
第5条 この条例の施行について必要な事項は市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月1日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。