○湖西市漁業近代化資金利子補給要綱

昭和49年4月5日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この要綱は、静岡県漁業近代化資金利子補給要綱(昭和44年静岡県告示第567号。以下「県要綱」という。)の定めるところにより漁業近代化資金(以下「近代化資金」という。)を漁業者等に貸し付けた融資機関に対し、予算の範囲内でその利子の一部を補給するものとし、その交付に関しては、湖西市補助金等交付規則(昭和51年湖西市規則第18号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(平20告示28・平27告示93・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 漁業者等―県要綱第2条第1項各号に掲げるものをいう。

(2) 融資機関―県要綱第2条第2項各号に掲げるものをいう。

(3) 近代化資金―県要綱第2条第3項に掲げるものをいう。

(昭54告示62・平20告示28・平27告示93・一部改正)

(補助の対象及び補助率)

第3条 本要綱による補助の対象は、漁業者等が融資機関から借り受けた近代化資金償還利子とし、漁業者等へ近代化資金を貸し付けた融資機関に対し、次の項に規定される計算により算出された金額を交付するものとする。ただし、償還期日を経過した近代化資金償還利子は交付の対象としない。

2 利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間に融資機関が貸し付けた近代化資金の融資残高(計算期間中の毎日の最高残高の総和をその期間中の日数で除して得た金額をいう。)に対し、県要綱第2条第7項に定める貸付利率の2分の1を乗じた額とし、融資残高に対し1.5パーセントを乗じた額を限度とする。

(平27告示93・全改)

(利子補給金の申請)

第4条 利子補給金の交付を受けようとする融資機関(以下「申請者」という。)は、各年度の貸付実績に基づき漁業近代化資金利子補給金交付申請書(様式第1号)に漁業近代化資金積数内訳表(以下「別紙」という。)を添えて、1月15日までに市長に提出しなければならない。

(平20告示28・平27告示93・一部改正)

(交付の決定)

第5条 市長は、前条に規定する申請があったときは、これを審査し、当該申請が適当であると認めるときは、漁業近代化資金利子補給金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(平20告示28・全改、平27告示93・一部改正)

(実績報告書)

第6条 利子補給金交付の決定を受けた融資機関(以下「補助事業者」という。)は、利子補給金交付決定通知書受領後30日以内に漁業近代化資金利子補給金実績報告書(様式第3号)に別紙を添えて市長に提出しなければならない。

(平20告示28・平27告示93・一部改正)

(交付の確定)

第7条 市長は、実績報告書の提出を受けたときはその内容を審査し、当該報告書が適当であると認めるときは、漁業近代化資金利子補給金確定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(平20告示28・追加)

(請求書)

第8条 補助事業者は、利子補給金の交付を請求しようとするときは、漁業近代化資金利子補給金交付請求書(様式第5号)前条の確定通知書の受領後30日以内に市長に提出しなければならない。

(平20告示28・旧第7条繰下・一部改正、平27告示93・一部改正)

(報告及び調査)

第9条 市長は、近代化資金の貸付けが適正に行われているかどうかを調査するため必要に応じ当該資金を貸付けた融資機関又は当該資金の貸付けを受けた漁業者等から報告を徴し、又は職員をしてそれらの者の帳簿書類その他必要な物件を調査させるものとし、それらの者は、これに協力しなければならない。

(平20告示28・旧第8条繰下・一部改正)

(補給金の打切り又は返還)

第10条 市長は、近代化資金の貸付けを受けた漁業者等がその借入金を目的以外の用途に使用したときは、融資機関に対する利子補助を打切るものとする。

2 市長は、融資機関がその責に帰すべき理由によりこの要綱の条項に違反したときは、その者が行った貸付けについて利子補給を行わず、又は既に交付した利子補給金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(平20告示28・旧第9条繰下・一部改正)

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平20告示28・追加)

1 この要綱は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 この要綱の施行の際、現に融資機関が改正前の規定に基づき貸し付けてある近代化資金は、なお従前の例による。

3 新居町の編入の日の前日までに、新居町漁業近代化資金利子補給要綱(昭和51年新居町告示第8号)の規定によりされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりされたものとみなす。

(平22告示398・追加)

(昭和54年6月25日告示第62号)

この要綱は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。

(昭和62年6月1日告示第56号)

この要綱は、昭和62年7月1日から施行する。

(平成元年12月25日告示第174号)

この要綱は、平成2年1月1日から施行する。

(平成20年3月4日告示第28号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日告示第398号)

この要綱は、平成22年3月23日から施行する。

(平成27年3月31日告示第93号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平20告示28・追加)

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(平20告示28・追加)

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(平20告示28・追加)

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(平20告示28・追加)

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(平20告示28・追加)

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湖西市漁業近代化資金利子補給要綱

昭和49年4月5日 告示第36号

(平成27年4月1日施行)