○湖西市商店街イベント活動強化事業費補助金交付要綱

平成元年3月31日

告示第71号

(趣旨)

第1条 この要綱は、商店街の振興を図るため、商店街イベント活動を行う商店街団体等(以下「団体」という。)に対して予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては湖西市補助金等交付規則(昭和51年湖西市規則第18号。以下「規則」という。)及び、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「団体」とは、一定の地区内における主として中小小売商業者で組織する団体(会員10名以上)で市長が適当と認めたものをいう。

(補助対象)

第3条 団体が行う商店街イベント活動強化事業に要する経費のうち、次に掲げるものとする。

(1) 広告宣伝費 宣伝費・広告印刷費・広告配布費

(2) 報償費 諸謝金

(3) 物件費 会場借上料・会場設営費・原材料費

(4) 事務費 消耗品費・印刷製本費・アルバイト賃金

(5) 会議費 研究会会議費

(6) 研究資料費 研究資料費

(補助額)

第4条 前条に掲げる事業に要する経費の2分の1の範囲内で、かつ、市長が認める額とする。

(平22告示401・全改)

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平22告示401・旧第8条繰上)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成22年3月19日告示第401号)

この要綱は、平成22年3月23日から施行する。

湖西市商店街イベント活動強化事業費補助金交付要綱

平成元年3月31日 告示第71号

(平成22年3月23日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成元年3月31日 告示第71号
平成22年3月19日 告示第401号