○湖西市勤労者体育センター条例

昭和58年3月26日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、勤労者の福祉の増進を図るため設置する湖西市勤労者体育センター(以下「センター」という。)の管理及び運営について必要な事項を定める。

(平14条例31・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

湖西市勤労者体育センター

湖西市古見1067番地の3

(平14条例31・一部改正)

(施設)

第3条 センターの施設は、体育室、卓球室及びトレーニング室とし、それぞれの使用区分は、別表第1のとおりとする。

(平31条例17・一部改正)

(開館時間)

第4条 センターの開館時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間とする。

(1) 火曜日から土曜日まで 午前9時から午後9時まで

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(次条において「祝日等」という。)及び日曜日 午前9時から午後5時まで

2 前項の規定にかかわらず、第6条第1項の規定により市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

(平28条例25・全改)

(休館日)

第5条 センターの休館日は、月曜日(月曜日が祝日等に当たるときは、その翌日)及び12月29日から翌年1月3日までの日とする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

(平28条例25・追加)

(指定管理者による管理)

第6条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。第10条第1項において「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、市長が指定する者にセンターの管理を行わせるものとする。

2 指定管理者が行う業務は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長のみの権限に属する事務に係る業務については、これを除くものとする。

(1) センターの使用の許可に関する業務

(2) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの管理に関して市長が必要があると認める業務

(平28条例25・追加)

(使用の許可)

第7条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(平28条例25・旧第5条繰下・一部改正)

(使用の制限)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの使用を許可しない。

(1) 営利を図る目的で使用するおそれがあるとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(3) 暴力団員等(湖西市暴力団排除条例(平成24年湖西市条例第34号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員等と密接な関係を有する者による使用であるとき。

(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(5) 施設又は設備等を破損するおそれがあるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理運営上支障があると認めるとき。

(平28条例25・旧第6条繰下・一部改正、平31条例17・一部改正)

(使用の取消し)

第9条 指定管理者は、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用目的以外の目的に使用したとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上特に必要があるとき。

(平28条例25・旧第7条繰下・一部改正、平31条例17・一部改正)

(利用料金)

第10条 使用者は、指定管理者に対し、利用料金(法第244条の2第8項の利用料金をいう。以下同じ。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めるときは、別に納期を指定して利用料金を納付させることができる。

2 利用料金は、別表第1及び別表第2に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。利用料金を変更しようとするときも、同様とする。

3 指定管理者は、前項の承認を得たときは、その旨及び当該利用料金の額を公表しなければならない。

4 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(平28条例25・追加、平31条例17・一部改正)

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は、市長が特に必要があると認めるときは、利用料金を減免することができる。

(平28条例25・旧第9条繰下・一部改正)

(利用料金の不還付)

第12条 既納の利用料金は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者が自己の責によらない理由によりセンターを使用することができなくなったとき。

(2) 使用者が使用開始前5日までに使用の取消しを申請し、指定管理者が認めたとき。

(平28条例25・旧第10条繰下・一部改正)

(使用権の譲渡等の禁止)

第13条 使用者は、使用権を譲渡し、又は転貸してはならない。

(平28条例25・追加)

(原状回復の義務)

第14条 使用者は、センターの使用を終了したとき、又は第9条の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちにこれを原状に回復しなければならない。

(平28条例25・追加、平31条例17・一部改正)

(損害賠償)

第15条 使用者が故意又は重大な過失によりセンターの施設及び設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害について市長が定める額を賠償しなければならない。

(平28条例25・旧第11条繰下)

(免責)

第16条 センターの使用又はこの条例に基づく処分によって使用者の受けた損害については、市はその賠償の責めを負わない。

(平28条例25・旧第12条繰下・一部改正)

(市長による管理)

第17条 第4条第2項第5条第2項第7条第8条第9条第10条第1項から第3項まで、第11条及び第12条の規定は、指定管理者に代わって、市長がセンターの管理を行う必要が生じた場合について準用する。この場合において、第4条第2項中「第6条第1項の規定により市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て」とあるのは「市長は、必要があると認めるときは、」と、第5条第2項中「指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て」とあるのは「市長は、必要があると認めるときは、」と、第7条から第9条までの規定中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第10条の見出し中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条第1項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用料金(法第244条の2第8項の利用料金をいう。以下同じ。)」とあるのは「使用料」と、「利用料金を納付させる」とあるのは「使用料を納付させる」と、同条第2項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者があらかじめ市長の承認を得て」とあるのは「市長が」と、同条第3項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「前項の承認を得た」とあるのは「使用料を定め、又は使用料を変更した」と、「当該利用料金」とあるのは「当該使用料」と、第11条の見出し中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条中「指定管理者は、市長が特に必要があると認めるときは、利用料金」とあるのは「市長は、特に必要があると認めるときは、使用料」と、第12条(見出しを含む。)中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条第2号中「指定管理者」とあるのは「市長」と、別表第1備考2から備考4まで及び別表第2中「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(平28条例25・追加、平31条例17・一部改正)

(委任)

第18条 この条例の施行について必要な事項は規則で定める。

(平28条例25・旧第13条繰下)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成元年3月17日条例第1号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年3月17日条例第1号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年12月12日条例第31号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成25年12月11日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年6月20日条例第25号)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 次に掲げる行為及びこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行の日前においても、行うことができる。

(1) 

(2) 第2条の規定による改正後の湖西市勤労者体育センター条例第6条第1項の規定による指定

3 この条例の施行の際、現に次の各号に掲げる許可等を受けているものは、当該各号に定める許可等を受けたものとみなす。

(1) 

(2) 第2条の規定による改正前の湖西市勤労者体育センター条例第5条の許可 第2条の規定による改正後の湖西市勤労者体育センター条例第7条の許可

(平成31年3月26日条例第17号)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、第8条の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の湖西市勤労者体育センター条例(以下「新条例」という。)第3条、第10条第2項、別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の日の使用に係る利用料金について適用し、新条例別表第1及び別表第2に定める額の範囲内において指定管理者が定める利用料金の承認及び変更の承認並びにこれらの承認に関し必要な行為は、この条例の施行前においても、行うことができる。

別表第1(第3条、第10条関係)

(平31条例17・追加)

施設

使用時間区分

使用区分

午前

午後

夜間

9:00~13:00

13:00~17:00

17:00~21:00

体育室

専用 全面

1時間につき660円

1時間につき1,320円

専用 半面

1時間につき330円

1時間につき660円

個人 大人

1人1回 200円

1人1回 200円

1人1回 200円

個人 小人

1人1回 100円

1人1回 100円

1人1回 100円

卓球室

専用

卓球台1台440円

卓球台1台440円

卓球台1台440円

個人 大人

1人1回 200円

1人1回 200円

1人1回 200円

個人 小人

1人1回 100円

1人1回 100円

1人1回 100円

トレーニング室

専用

1時間につき330円

個人

1人1回 200円

1人1回 200円

1人1回 200円

備考

1 使用時間の開始は正時からとし、使用時間の終了は正時までとする。

2 小人とは3歳以上中学生以下の者をいい、大人とは小人以外の者(3歳未満の者を除く。)をいう。

3 第4条第2項の規定により使用時間を変更した場合の1時間の利用料金は、17時から21時までの使用時間区分の1時間に相当する額とする。

4 市民(市内に住所を有する者をいい、市内に所在する団体及び事業所を含む。以下同じ。)以外のものが専用使用する場合の利用料金は、この表に定める利用料金に、当該利用料金の10割に相当する額を加えた額とする。

5 中学生以下の者が専用使用する場合の利用料金は、この表に定める利用料金の2分の1の額(市民以外の中学生以下の者が専用使用する場合にあっては、この表に定める利用料金の額)とする。

6 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含む。

別表第2(第10条関係)

(平31条例17・追加)

照明設備

使用区分

利用料金

体育室

専用 全面

1時間につき

120円

専用 半面

60円

備考 9時から17時までの間に体育室において照明設備を使用する場合に限り、この表に定める利用料金を加算する。

湖西市勤労者体育センター条例

昭和58年3月26日 条例第2号

(令和元年10月1日施行)