○湖西市高齢者等食事サービス事業実施要綱
平成13年5月17日
告示第121号
(目的)
第1条 この要綱は、ひとりぐらし高齢者等に対し食事サービスを実施することにより、食生活の改善及び安否確認を行い、もって当該高齢者等の福祉の向上を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 高齢者等食事サービス事業(以下「事業」という。)の対象者は、市内に居住し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者であって、老衰、心身の障害及び傷病等の理由により食事の用意が困難なものとする。ただし、同一敷地内又は隣接地に子又はその配偶者がいる場合は、対象としない。
(1) 在宅で65歳以上のひとりぐらしの高齢者若しくは高齢者世帯又はこれに準ずると認められる者
(2) 在宅のひとりぐらしの障害者若しくは障害者世帯又はこれに準ずると認められる者
(3) その他市長が必要と認める者
(平31告示82・令5告示88・一部改正)
(事業の内容)
第3条 事業の内容は、宅配により昼食を提供するサービスとする。
(利用回数)
第4条 この事業を利用できる回数は、対象者1人につき1週間に3回以内とする。
(事業の委託)
第5条 市長は、適正な事業運営ができると認められる民間事業者(以下「事業者」という。)にこの事業を委託するものとする。
(サービスの実施方法)
第6条 事業者は、次条第2項の規定により利用承認を受けた者(以下「利用者」という。)に食事を直接手渡し、安否を確認するものとし、利用者に事故及びそのおそれがあるときは、市へ連絡するものとする。
(利用の申請等)
第7条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、高齢者等食事サービス事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(変更の届出等)
第8条 利用者は、その住所、電話番号、利用回数、利用する曜日等を変更し、又は利用を取りやめようとするときは、高齢者等食事サービス事業利用変更等届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(利用料の負担)
第11条 利用者は、この事業によるサービスの提供を受けたときは、1食当たり350円の利用料を負担しなければならない。
2 利用料は、直接事業者に支払うものとする。
(平31告示82・令5告示88・一部改正)
(実施状況の報告)
第12条 事業者は、この事業の当月分の実施状況を翌月10日までに市長に報告しなければならない。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成13年6月1日から施行する。
(平22告示359・旧附則・一部改正)
2 新居町の編入の日の前日までに、新居町在宅高齢者等食事サービス事業実施要綱(平成5年新居町告示第13号。以下「編入前の要綱」という。)の規定によりされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりされたものとみなす。
(平22告示359・追加)
3 平成21年度に限り、編入前の要綱により利用されているサービスについては、この要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(平22告示359・追加)
附則(平成22年3月19日告示第359号)
この要綱は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成31年3月25日告示第82号)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
2 この要綱による改正後の第11条第1項の規定は、この要綱の施行の日以後のサービスの提供に係る利用料から適用し、同日前のサービスの提供に係る利用料については、なお従前の例による。
附則(令和3年4月1日告示第81号)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年3月30日告示第88号)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年7月25日告示第171号)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱の施行の際、改正前の湖西市高齢者等食事サービス事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令5告示171・全改)
(令5告示171・一部改正)
(平31告示82・令5告示171・一部改正)