○湖西市部設置条例

平成13年12月21日

条例第28号

湖西市部設置条例(昭和59年湖西市条例第1号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により設置する市長の直近下位の内部組織として、次の部を置く。

総務部

企画部

環境部

健康福祉部

こども未来部

市民安全部

産業部

都市整備部

(平15条例23・平18条例7・平22条例39・平25条例2・平31条例3・令5条例7・一部改正)

(分掌事務)

第2条 部の分掌する事務は、次のとおりとする。

総務部

(1) 職員の人事、給与及び福利厚生に関すること。

(2) 議会に関すること。

(3) 文書に関すること。

(4) 契約に関すること。

(5) 財政に関すること。

(6) 税務に関すること。

(7) 行政組織及び事務管理に関すること。

(8) 情報公開に関すること。

(9) 工事の検査に関すること。

(10) 他の主管に属しないこと。

企画部

(1) 秘書に関すること。

(2) 市政の重要施策の企画、調査及び総合調整に関すること。

(3) 財産の管理に関すること。

(4) 広報及び広聴に関すること。

(5) 電子計算機による情報の管理及び処理に関すること。

(6) 情報化施策の推進に関すること。

(7) 定住促進に関すること。

(8) 統計に関すること。

環境部

(1) 環境施策及び緑化推進に関すること。

(2) 廃棄物及び環境衛生に関すること。

(3) 下水道事業に関すること。

(4) 水道事業に関すること。

健康福祉部

(1) 保健衛生に関すること。

(2) 社会福祉に関すること。

(3) 介護保険に関すること。

こども未来部

(1) 次世代育成に関すること。

(2) 子育て支援に関すること。

市民安全部

(1) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

(2) 国民年金に関すること。

(3) 国民健康保険に関すること。

(4) 後期高齢者医療に関すること。

(5) 市民協働に関すること。

(6) 危機管理に関すること。

(7) 防災に関すること。

(8) 交通及び防犯に関すること。

(9) 新居支所に関すること。

産業部

(1) 商業、工業及び観光に関すること。

(2) 労政及び消費者行政に関すること。

(3) 農業、林業、水産業及び畜産業に関すること。

(4) 土地改良に関すること。

都市整備部

(1) 道路、橋梁及び河川に関すること。

(2) 公園に関すること。

(3) 都市計画に関すること。

(4) 建築及び住宅に関すること。

(5) 区画整理に関すること。

(6) 企業立地に関すること。

(7) 公共交通に関すること。

(平31条例3・全改、令3条例1・令4条例1・令5条例7・一部改正)

(委任)

第3条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年9月2日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月10日条例第1号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月7日条例第7号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年1月4日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年3月23日から施行する。

(湖西市総合計画審議会条例の一部改正)

2 湖西市総合計画審議会条例(昭和55年湖西市条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(湖西市国民保護協議会条例の一部改正)

3 湖西市国民保護協議会条例(平成18年湖西市条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年8月12日条例第143号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年2月25日条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月2日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月1日条例第2号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月7日条例第1号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月5日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(湖西市国民保護協議会条例の一部改正)

2 湖西市国民保護協議会条例(平成18年湖西市条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(湖西市交通安全対策会議条例の一部改正)

3 湖西市交通安全対策会議条例(平成22年湖西市条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(湖西市住居表示審議会条例の一部改正)

4 湖西市住居表示審議会条例(昭和56年湖西市条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年3月9日条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月11日条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月16日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(湖西市子ども・子育て会議条例の一部改正)

2 湖西市子ども・子育て会議条例(平成25年湖西市条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

湖西市部設置条例

平成13年12月21日 条例第28号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成13年12月21日 条例第28号
平成15年9月2日 条例第23号
平成16年3月10日 条例第1号
平成18年3月7日 条例第7号
平成22年1月4日 条例第39号
平成22年8月12日 条例第143号
平成23年2月25日 条例第1号
平成24年3月2日 条例第2号
平成25年3月1日 条例第2号
平成30年3月7日 条例第1号
平成31年3月5日 条例第3号
令和3年3月9日 条例第1号
令和4年3月11日 条例第1号
令和5年3月16日 条例第7号