○湖西市教育委員会傍聴人規則
平成13年12月20日
教委規則第4号
湖西市教育委員会傍聴人規則(昭和31年湖西市教育委員会規則第3号)の全部を改正する。
(傍聴の手続)
第1条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、傍聴券の交付を受けなければならない。
2 傍聴券は、会議当日所定の場所で先着順に交付する。ただし、4名以上で傍聴を希望する団体が事前に事務局と調整した場合は、この限りでない。
3 傍聴券の交付を受けた者は、当該傍聴券の交付を受けた日に限り傍聴することができる。
4 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終え退場したときは、傍聴券を係員に返却しなければならない。
(平27教委規則1・平29教委規則6・一部改正)
(傍聴できない者)
第2条 次に該当する者は、傍聴することができない。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 会議の妨害になると認められる器物等を携帯している者
(3) 前2号に定める者のほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者
2 児童及び乳幼児は、傍聴することができない。ただし、教育長の許可を得た場合はこの限りでない。
(平27教委規則1・一部改正)
(禁止行為)
第3条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに傍聴席を離れること。
(2) 私語、談話又は拍手等をすること。
(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。
(4) 飲食し、又は喫煙すること。
(5) 帽子をかぶること。
(6) 前各号のほか、会議の妨害となるような挙動をすること。
(平27教委規則1・一部改正)
(撮影及び録音等の禁止)
第4条 傍聴人は、写真、ビデオ等の撮影又は録音等をしてはならない。ただし、教育長の許可を得た者はこの限りでない。
(平27教委規則1・一部改正)
(傍聴人の退場)
第5条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、すみやかに退席しなければならない。
(平27教委規則1・一部改正)
(指示)
第6条 傍聴人は、教育長及び係員の指示に従わなければならない。
(平27教委規則1・一部改正)
(違反に対する措置)
第7条 傍聴人が、この規則に違反したときは、教育長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退席させることができる。
(平27教委規則1・一部改正)
附則
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附則(平成27年2月26日教委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月14日教委規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。