○湖西市立幼稚園施設の開放に関する規則
平成14年2月20日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、青少年の育成並びに地域住民の文化教養の向上及び体育レクリェーションの振興を図るため、湖西市立幼稚園施設を幼稚園教育に支障のない範囲内で開放すること(以下「幼稚園施設開放」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(開放施設)
第2条 幼稚園施設開放を行う園(以下「開放園」という。)及び施設(以下「開放施設」という。)は、別表1のとおりとする。
(管理の責任)
第3条 開放園の開放時における当該開放施設に関する管理については、湖西市教育委員会(以下「委員会」という。)がこれを行う。
(利用できるもの)
第4条 開放施設を利用できるものは、次のとおりとする。
(1) 委員会が指定する社会教育関係団体
(2) 委員会が指定する公共的団体
(使用計画の提出)
第5条 利用団体の責任者は、その年度の使用計画を前年度末までに委員会に提出しなければならない。ただし、特別の理由により提出できないと委員会が認めるときは、4半期に分けて提出することができる。
(使用の申請)
第6条 利用団体の責任者は、使用日の1週間前までに湖西市立幼稚園施設開放使用許可申請書(別記様式)を委員会に提出し、許可を受けなければならない。
(遵守事項)
第7条 利用団体は、委員会の定める事項を遵守しなければならない。
(使用の不許可)
第8条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可をしないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 開放園の施設を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 政治的又は宗教的な活動に使用するおそれがあると認められるとき。
(4) 営利を図る目的で使用するおそれがあると認められるとき。
(5) 管理上支障があると認められるとき。
(6) 開放園の施設を従前使用したときに、使用団体が次条に規定する許可の取消しを受けたとき。
(7) その他委員会が特に支障があると認めるとき。
(使用許可の取消等)
第9条 委員会は、利用団体が次の各号のいずれかに該当する場合は、許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。この場合において、利用団体に損害が生じても委員会はその責を負わないものとする。
(1) 使用目的以外に使用したとき。
(2) 遵守事項に違反したとき。
(3) 係員の指示に従わないとき。
(原状回復義務)
第10条 利用団体は、開放施設の使用が終わったとき又は使用を中止したときは、直ちにその施設を原状に回復しなければならない。
2 利用団体は、開放施設の使用に際して開放園の施設又は付属設備を損傷し、若しくは亡失したときは、委員会が認定した損害を賠償しなければならない。ただし、委員会において特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(使用料等)
第11条 開放施設の使用料は、無料とする。
2 利用団体は、別表2に定める冷暖房にかかる電気及びガスの料金について、実費を納入しなければならない。ただし、委員会が特に認める場合は、これを免除することができる。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月9日教委規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表1(第2条関係)
幼稚園施設を開放する園及び施設
幼稚園名 | 施設名 |
新所幼稚園 | 調理室 会議室 遊戯室 |
白須賀幼稚園 | 遊戯室 |
別表2(第11条関係)
冷暖房にかかる電気代及びガス代
| 使用区分 | 金額 |
新所幼稚園 | 調理室 | 1時間当たり 120円 |
会議室 | 1時間当たり 80円 | |
遊戯室 | 1時間当たり 400円 | |
ガス台1台 | 1時間当たり 70円 |