○湖西市法定外道路管理条例
平成14年3月22日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、法令に特別の定めがある場合を除き、法定外道路における工事その他の行為を取り締まり、その利用を規制し、もって公共の福祉に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で「法定外道路」とは、道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路をいい、これらに附属する工作物(以下「道路の附属物」という。)を含むものとする。
2 前項に規定する道路の附属物とは、さく、並木、街灯、標識、資材置場等道路の構造の保全、安全かつ円滑な道路の交通の確保その他道路の管理上必要な施設又は工作物をいう。
(禁止事項)
第3条 法定外道路において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
(2) みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある行為
(許可事項)
第4条 次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 法定外道路の維持、修繕、改良等のため当該道路の構造を変更する工事を行うこと。
(2) 法定外道路の敷地を占用すること。
(3) 道路の附属物を新築し、改築し、又は除却すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、法定外道路において道路の機能に影響を及ぼすおそれのある行為
2 市長は、前項の許可に必要な条件を付することができる。
(国等の行う占用の特例)
第5条 国又は県の行う事業のための法定外道路の占用については、前条第1項の規定にかかわらず、国又は県が市長と協議して行うものとする。
(許可期間)
第6条 第4条の許可の有効期間は、5年以内とする。ただし、公共の用に供する目的をもって長期にわたり工作物等を設置する場合その他市長が特に必要と認める場合においては、10年以内とすることができる。
2 前項に規定する期間は、更新することができる。
(許可内容の変更)
第7条 第4条の許可を受けた者が許可の内容を変更しようとする場合は、あらかじめその理由を付して市長の許可を受けなければならない。
(占用料の徴収)
第8条 第4条第1項第2号の行為の許可を受けた者から占用料を徴収する。
2 前項の規定による占用料の額及び徴収方法は湖西市道路占用料徴収条例(昭和60年湖西市条例第180号)の定めるところによる。
(原状回復の義務)
第9条 第4条の許可を受けた者は、許可の効力が消滅したときは、速やかに許可に係る物件を除却し、道路を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると市長が認めるときは、この限りでない。
(許可を受けた者の地位の承継)
第10条 第4条の許可を受けた者について相続、合併又は分割(権利義務を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により権利義務を承継した法人は、許可を受けた者の地位を承継する。
(権利義務の譲渡)
第11条 第4条の許可を受けた者は、許可に基づく権利義務を譲渡しようとする場合は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地又はその名称)を変更したとき。
(2) 許可に係る行為を開始する前又は当該行為を終了したとき。
(3) 許可に係る行為をとりやめたとき。
(4) 天災その他の不可抗力により許可の目的を達することができなくなったとき。
(5) 許可を受けた区域内の法定外道路及び道路の附属物に異状を認めたとき。
2 許可を受けた者が死亡したとき又は法人が解散したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条に規定する届出義務者又は法人の清算人は、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。
3 第10条の規定により地位の承継を受けた者は、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。
(1) 工事施行の方法又は施行後の管理の方法が公共の安全を害するおそれがあるとき。
(2) 法定外道路の状況の変化又は許可を与えた後に生じた事実により管理上必要を生じたとき。
(3) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反したとき。
(4) 許可の内容又は許可に付した条件に違反したとき。
(5) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、公益のため必要があると認めたとき。
(立入検査等)
第14条 市長が指定する職員は、必要に応じ検査及び調査のため現場に立ち入り、必要な措置を命ずることができる。
2 前項の規定により立入検査等をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項に規定する立入検査等の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(罰則)
第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
(1) 第3条の規定に違反した者
(2) 第4条の許可を受けないで法定外道路の構造を変更し、法定外道路の敷地を占用し、道路の附属物を新築し、改築し、若しくは除却し、又は法定外道路において道路の機能に影響を及ぼすおそれのある行為をした者
2 第13条の規定による市長の命令に違反した者は、10万円以下の罰金に処する。
(過料)
第16条 第14条第1項に規定する立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、5万円以下の過料に処する。
2 詐欺その他不正の行為により、第8条の占用料を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(新居町の編入に伴う経過措置)
3 新居町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、新居町法定外道路管理条例(平成14年新居町条例第11号。以下「編入前の条例」という。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。
(平22条例95・追加)
4 編入日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお編入前の条例の例による。
(平22条例95・追加)
(湖西市道路占用料徴収条例の一部改正)
5 湖西市道路占用料徴収条例(昭和60年湖西市条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平22条例95・旧第3項繰下)
附則(平成22年1月4日条例第95号)
この条例は、平成22年3月23日から施行する。