○湖西市中小企業事業資金融資制度要綱
平成14年3月29日
告示第87号
(趣旨)
第1条 市長は、市内の中小企業の経営の安定及び合理化に要する資金の融資を円滑にすることにより、中小企業の健全な発展に寄与するため、その事業活動に必要な資金を貸し付けた取扱金融機関に対し、予算の範囲内において、利子補給金を交付するものとし、その交付に関しては、湖西市補助金等交付規則(昭和51年湖西市規則第18号)及びこの要綱の定めるところによる。
(平23告示52・一部改正)
(定義)
第2条 この要綱に使用する用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 中小企業者 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。
(2) 取扱金融機関 静岡県信用保証協会(以下「協会」という。)と信用保証に関し約定し、かつ、市内に本店又は支店等を有する金融機関で、この要綱による資金を取り扱うことに同意したものをいう。
(平23告示52・一部改正)
(資金の種類及び融資条件)
第3条 この要綱に基づき融資を行う資金の種類は、小口資金及び景気対策特別資金とし、融資対象者及び融資限度額等の融資条件については、別表のとおりとする。
(平15告示62・平23告示52・平25告示1・一部改正)
(契約)
第4条 市長は、小口資金及び景気対策特別資金の融資及び利子補給について、あらかじめ取扱金融機関と契約を締結するものとする。
(平23告示52・全改)
(融資の申込み)
第5条 融資を受けようとする者は、次の書類を取扱金融機関を経由して市長に提出するものとする。
(1) 湖西市中小企業事業資金融資申込書(様式第1号)
(2) 市税納付・納入確認同意書(様式第2号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平23告示52・令6告示55・一部改正)
(融資のあっせん)
第6条 市長は、前条の規定による申込みの内容を審査し、適当であると認めるときは、取扱金融機関へ融資のあっせんを行うものとする。
(令6告示55・一部改正)
(融資の実行)
第7条 取扱金融機関は、前条の規定による融資のあっせんを受けた場合は、速やかに内容を審査の上、融資を行うものとする。
2 取扱金融機関は、前項の融資を行うに当たり、歩積預金及び両建預金を要求してはならない。
(令6告示55・一部改正)
(融資内容の変更等)
第8条 取扱金融機関は、融資が実行された後、早期完済等当初の融資内容に変更を生じる場合は、事前に市長と協議するものとする。
(報告)
第9条 協会は、この要綱による融資の状況について、資金の種類ごとに、翌月の10日までに市長に報告するものとする。
(令6告示55・一部改正)
(利子補給金の額)
第10条 利子補給金の額は、毎年4月1日から9月30日まで及び10月1日から翌年3月31日までの各期間における融資平均残高(計算期間中各月初残高の合計を6で除して得た金額)に別に定める利子補給率及び期間(12分の6)を乗じて得た額の合計とする。この場合において各月初残高とは、前月末の協会保証債務残高とする。
(平23告示52・追加)
(交付の申請)
第11条 取扱金融機関は、前条に規定する利子補給金を受けようとするときは、次に掲げる書類を市長に提出するものとする。
(1) 利子補給金交付申請書兼請求書(様式第3号)
(2) 所要額計算書(様式第4号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平23告示52・追加、令6告示55・一部改正)
2 前項の規定による交付の決定及び額の確定をした利子補給金の交付は、利子補給金交付申請書兼請求書に記載された口座に振り込むことにより行うものとする。
(平23告示52・追加、令6告示55・一部改正)
(遵守事項)
第13条 融資制度の利用者は、この要綱及び利用者が取扱金融機関と結ぶ約定を遵守しなければならない。
(平23告示52・旧第10条繰下、令6告示55・旧第14条繰上)
(融資の取消し)
第14条 市長は、融資制度の利用者について、関係書類の不実記載、資金使途の虚偽流用等この要綱に違反する事項があると認めたときは、取扱金融機関と協議して融資を取り消すことができる。
(平23告示52・旧第11条繰下、令6告示55・旧第15条繰上)
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、融資制度の運用について必要な事項は、市長及び取扱金融機関が協議して定める。
(平23告示52・旧第12条繰下、令6告示55・旧第16条繰上・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
(湖西市小口資金融資制度等の廃止)
2 次に掲げる要綱(以下「旧要綱」という。)は、廃止する。
(1) 湖西市小口資金融資制度要綱(昭和53年湖西市告示第82号)
(2) 湖西市中小企業季節資金あっ旋融資制度要綱(昭和56年湖西市告示第55号)
(3) 湖西市中小企業景気対策特別資金融資制度要綱(平成10年湖西市告示第146号)
(経過措置)
3 この要綱の施行前に旧要綱により実行された融資については、なお従前の例による。
(平21告示185・一部改正)
(新居町の編入に伴う経過措置)
5 新居町の編入の日の前日までに、新居町中小企業経営資金融資制度要綱(平成14年新居町告示第20号。以下「編入前の要綱」という。)の規定によりされた融資に係るすべての行為は、なお編入前の要綱の例による。
(平22告示403・追加)
附則(平成15年3月31日告示第62号)
1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
2 この改正の際、現に改正前の要綱に基づいて貸付けたものについては、なお従前の例による。
附則(平成20年3月31日告示第76号)
この要綱は、平成20年4月1日より施行する。
附則(平成21年12月4日告示第185号)
この要綱は、平成21年12月4日から施行する。
附則(平成22年3月19日告示第403号)
この要綱は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成23年3月16日告示第52号)
1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
2 改正後の湖西市中小企業事業資金融資制度要綱の規定は、施行日以後に貸付けたものから適用し、施行日前に貸付けたものについては、なお従前の例による。
附則(平成25年1月15日告示第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第81号)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年3月12日告示第55号)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱の施行の際、改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第3条関係)
(平15告示62・全改、平20告示76・平23告示52・平25告示1・一部改正)
資金名 | 融資対象者 | 資金使途 | 融資限度額 | 融資利率 | 融資期間 | 償還方法 | 信用保証及び保証料 | 担保及び保証人 | |
湖西市中小企業事業資金 | 小口資金 | 次の要件をすべて満たす中小企業者とする。 (1) 個人事業者にあっては住所若しくは店舗、工場又は事業所を市内に有するものであること。法人にあっては店舗、工場又は事業所を市内に有するものであること。 (2) 市内で1年以上同一事業を継続していること。 (3) この制度の申込日以前において納期が到来した市税(延納又は納税猶予に係る税額を除く。)を完納していること。 (4) 常時使用する従業員の数が30人(卸売業、小売業又はサービス業を主たる事業とする事業者にあっては10人)以下のものであること。 | 経営安定のための運転資金又は設備資金であること。ただし、設備資金においては市内にある店舗、工場又は事業所のために要する資金であること。 | 700万円 | 年1.5% | 5年以内 | 元金均等月賦償還 | 協会の保証付きとし、保証料は協会の定めるところによる。 | 協会の定めるところによる。 |
景気対策特別資金 | 次の要件をすべて満たす中小企業者とする。 (1) 個人事業者にあっては住所若しくは店舗、工場又は事業所を市内に有するものであること。法人にあっては店舗、工場又は事業所を市内に有するものであること。 (2) 市内で1年以上同一事業を継続していること。 (3) この制度の申込日以前において納期が到来した市税(延納又は納税猶予に係る税額を除く。)を完納していること。 | 1,000万円 | 年1.5% | 7年以内 | 元金均等月賦償還。ただし、1年以内の据置期間を認める。 |
(令6告示55・全改)
(令6告示55・全改)
(令6告示55・全改)
(令6告示55・全改)
(令6告示55・全改)