○湖西市火入れに関する規則

平成14年5月7日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、湖西市における火入れに関し、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第21条第1項の規定による許可(以下「火入れ許可」という。)の手続き、火入れの方法その他必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 火入れ許可を受けようとする者は、火入れを行おうとする期間の開始日の7日前までに火入れ許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(許可の基準)

第3条 市長は、前条の規定による申請に係る火入れが次の各号のすべてに該当する場合でなければ火入れ許可をしないものとする。

(1) 火入れの目的が、法第21条第2項各号に掲げる目的のいずれかに該当すること。

(2) 火入れを行おうとする土地(以下「火入れ地」という。)の周囲の現況、防火の設備の計画、火入れを行おうとする期間における気象状況の見通し等からみて、当該火入れ地の周囲に延焼のおそれがないと認められること。

(許可証の交付等)

第4条 市長は、火入れ許可をするときは、第2条の規定による申請をした者(以下「申請者」という。)に対し、火入れ許可証(様式第2号)を交付するものとする。この場合において、市長は、法第21条第1項及びこの規則に基づく指示事項を当該許可証に明示するものとする。

2 市長は、火入れを不許可とするときは、申請者に対し、その旨及びその理由を記載した書面を交付するものとする。

3 市長は、火入れ許可をしたときは、速やかにその旨を消防長その他必要と認める者に通知するものとする。

(許可後における指示)

第5条 市長は、火入れ許可をした後において、延焼その他危害の発生のおそれが生じたときは、法第21条第1項の規定に基づき火入れの差し止め又は火入れの方法若しくは期日の変更その必要な指示を行うことができる。

(許可の期間)

第6条 火入れ許可の期間は、1件につき5日以内とする。

(許可の対象面積)

第7条 一団の火入れ地における1回の火入れ許可の対象面積は、1ヘクタールを超えないものとする。ただし、当該火入れ地を1ヘクタール以下に区画し、当該区画ごとに完全に消火したことを確認したうえで順次火入れを行う場合にあっては、この限りでない。

(火入れの通知)

第8条 火入れ許可を受けた者(以下「火入れ者」という。)は、火入れを行う前日までに、火入れの場所及び日時を市長に通知しなければならない。

(火入れ責任者及び火入れ従事者)

第9条 火入れ者は、火入れの場所において、直接火入れの実施を指揮監督する者(以下「火入れ責任者」という。)を置かなければならない。

2 火入れ者は、火入れを行うに当たって、1回の火入れの面積に応じ、0.5ヘクタールまでの場合は10人以上、0.5ヘクタールを超える場合は10人に当該超える面積0.1ヘクタールにつき1人を加算した人数以上の火入れ作業に従事する者(以下「火入れ従事者」という。)を配置しなければならない。

(火入れ責任者の義務)

第10条 火入れ責任者は、火入れに際し、第4条第1項の規定による許可証を携帯しなければならない。

2 火入れ責任者は、前条の規定による火入れ従事者の配置及び次条の規定による防火の設備が適正に行われ、かつ、火入れの場所における気象状況に異常がないことを確認した後でなければ、火入れを行ってはならない。

3 火入れ責任者は、火入れを行うに当たっては、消火に必要な消火器、のこぎり、なた、かま、くわ、スコップ、バケツ、噴霧器、水のう付手動ポンプ、チェーンソー、刈払機等の器具を火入れ従事者に携行させなければならない。

4 火入れ者は、火入れの跡地が完全に消火されたことを確認した後でなければ、火入れ従事者を当該火入れの場所から退去させてはならない。

(防火帯の設置)

第11条 火入れ責任者は、法第22条に規定する防火の設備として、火入れ地の周囲に幅5メートル(火入地が傾斜地である場合におけるその上側又は風勢がある場合における風下に当たる部分にあっては8メートル)以上の防火帯を設け、当該防火帯内の立木その他の可燃物を除去して延焼のおそれがないようにしなければならない。

2 前項の防火帯は河川、湖沼、溝、せき等によって防火帯と同等の効果があると市長が認める場合は、その設置を省略することができる。

(火入れの方法)

第12条 火入れは、風速、湿度等の気象状況からみて延焼のおそれがない日を選び、できるだけ小区画ごとに、風下から行わなければならない。この場合において、火入れ地が傾斜地である場合には、上方から下方に向かって行わなければならない。

2 火入れは、日の出後に着手し、日没までに終了しなければならない。

(火入れの中止)

第13条 火入れ者及び火入れ責任者は、火入れ許可の期間中であっても、強風注意報、異常乾燥注意報又は火災警報が発令された場合には、火入れを行ってはならない。

2 火入れ責任者は、火入れの実施中に風勢等により延焼のおそれがあると認めるとき又は前項に規定する注意報若しくは警報が発令されたときは、速やかに火入れを中止し、消火しなければならない。

(緊急連絡体制の確保)

第14条 火入れ者及び火入れ責任者は、火入れを行うに当たっては、市長及び消防長に緊急連絡することができる体制を確保しておかなければならない。

(許可証の返納)

第15条 火入れ者は火入れが終了したとき又は火入れ許可の期間が満了したときは、速やかに第4条第1項の規定による許可証を市長に返納しなければならない。

(職員の立入り)

第16条 市長は、火入れ許可をしようとする場合において必要と認めるときは、職員を火入れ地に立ち入らせて実地調査をさせることができる。

2 市長は、必要と認めるときは、火入れの際に職員を立ち会わせることができる。この場合において、火入れ者、火入れ責任者及び火入れ従事者は、当該職員の指示に従わなければならない。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平22規則105・旧附則・一部改正)

2 新居町の編入の日の前日までに、新居町火入れに関する条例(昭和59年新居町条例第3号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。

(平22規則105・追加)

(平成22年3月19日規則第105号)

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

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湖西市火入れに関する規則

平成14年5月7日 規則第23号

(平成22年3月23日施行)