○湖西市住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織規程

平成14年7月10日

規程第12号

(セキュリティ統括責任者)

第1条 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。

2 セキュリティ統括責任者は、副市長をもって充てる。

(平18規程11・平19規程3・一部改正)

(システム管理者)

第2条 住民基本台帳ネットワークシステムの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。

2 システム管理者は、DX推進課長をもって充てる。

(平18規程5・平18規程11・平22規程18・平28規程2・令3規程1・一部改正)

(セキュリティ責任者)

第3条 住民基本台帳ネットワークシステムを利用する部署においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。

2 セキュリティ責任者は、市民課長をもって充てる。

(平18規程5・平18規程11・平28規程2・一部改正)

(セキュリティの確保に係る審議)

第4条 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティの確保に係る審議は、湖西市情報セキュリティ委員会設置規程(平成15年湖西市規程第8号)第1条に規定する湖西市情報セキュリティ委員会(以下「委員会」という。)で行う。

(平18規程11・全改)

(関係部署に対する指示等)

第5条 セキュリティ統括責任者は、委員会の審議の結果を踏まえ、関係部署の長に対し指示し、又は教育委員会等に対し必要な措置を要請することができる。

(平18規程11・一部改正)

この規程は、平成14年8月5日から施行する。

(平成18年3月31日規程第5号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月30日規程第11号)

この規程は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月27日規程第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日規程第18号)

この規程は、平成22年3月23日から施行する。

(平成28年2月4日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年3月30日規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

湖西市住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織規程

平成14年7月10日 規程第12号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成14年7月10日 規程第12号
平成18年3月31日 規程第5号
平成18年6月30日 規程第11号
平成19年3月27日 規程第3号
平成22年3月19日 規程第18号
平成28年2月4日 規程第2号
令和3年3月30日 規程第1号