○湖西市住民基本台帳ネットワークシステムアクセス管理規程

平成14年7月10日

規程第13号

(アクセス管理を行う機器)

第1条 次に掲げる住民基本台帳ネットワークシステムの構成機器について、アクセス管理を行う。

(1) サーバ

(2) 業務端末

2 前項のアクセス管理は、照合情報認証により操作者の正当な権限を確認すること並びに操作履歴を記録することにより行うものとする。

(平28規程1・一部改正)

(アクセス管理責任者)

第2条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。

2 アクセス管理責任者は、DX推進課長(統合端末に関しては、市民課長)をもって充てる。

(平28規程1・令3規程1・一部改正)

(照合ID、照合情報及び操作者ID)

第3条 アクセス管理責任者は、照合ID、照合情報及び操作者IDに関し、次に掲げる事項を実施する。

(1) 照合ID及び操作者IDの管理方法を定めること。

(2) 照合情報の登録及び削除の管理方法を定めること。

(3) 操作者IDの種類ごとの操作者について、住民基本台帳ネットワークシステムを利用する部署のセキュリティ責任者と協議して定めること。

(4) 照合ID及び操作者IDの管理簿を作成すること。

(平28規程1・一部改正)

(操作者の責務)

第4条 操作者は、照合ID、照合情報及び操作者IDの管理方法を遵守しなければならない。

(平28規程1・一部改正)

(操作履歴の記録)

第5条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、7年前までさかのぼって解析できるよう、保管するものとする。

この規程は、平成14年8月5日から施行する。

(平成28年2月4日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年3月30日規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

湖西市住民基本台帳ネットワークシステムアクセス管理規程

平成14年7月10日 規程第13号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成14年7月10日 規程第13号
平成28年2月4日 規程第1号
令和3年3月30日 規程第1号