○湖西市住民基本台帳ネットワークシステム情報資産管理規程
平成14年7月10日
規程第14号
(情報資産管理)
第1条 住民基本台帳ネットワークシステムの情報資産(住民基本台帳ネットワークシステムに係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)について、管理責任者を置く。
2 前項の情報資産のうち、本人確認情報、当該本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票及び個人番号カード等の管理責任者(以下「本人確認情報管理責任者」という。)は、市民課長をもって充て、これら以外の情報資産の管理責任者(以下「情報資産管理責任者」という。)はDX推進課長をもって充てる。
(平18規程5・平28規程9・令3規程1・一部改正)
(本人確認情報管理責任者)
第2条 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するものとするとともに、当該本人確認情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の当該本人確認情報の適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。
2 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報の記録されたサーバに係る帳票の管理方法を定めるものとする。
(平28規程9・一部改正)
(情報資産管理責任者)
第3条 情報資産管理責任者は、当該情報資産の管理方法(操作者の指定を含む。)を定めるものとする。
2 情報資産管理責任者は、市民課長と協議して、住民基本台帳ネットワークシステムのオペレーション計画を定めるものとする。
(平18規程5・一部改正)
附則
この規程は、平成14年8月5日から施行する。
附則(平成18年3月31日規程第5号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月9日規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月30日規程第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。