○湖西市住民基本台帳ネットワークシステム委託管理規程

平成14年7月10日

規程第15号

(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)

第1条 住民基本台帳ネットワークシステムを管理し、又は利用する部署の長は、外部委託をしようとするときは、あらかじめ、委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査するものとする。

(外部委託の承認)

第2条 住民基本台帳ネットワークシステムを管理し、又は利用する部署の長は、外部委託をしようとするときは、委託する事務の内容、理由及び情報の保護に関する事項等について、あらかじめ、湖西市情報セキュリティ委員会設置規程(平成15年湖西市規程第8号)第1条に規定する湖西市情報セキュリティ委員会の審議を経て、湖西市住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織規程(平成14年湖西市規程第12号)第1条に規定するセキュリティ統括責任者の承認を得なければならない。

(平18規程12・一部改正)

(委託契約書への記載事項)

第3条 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次に掲げる事項を明記しなければならない。

(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項

(2) 情報が記録された資料の保管、返還又は廃棄に関する事項

(3) 情報が記録された資料の目的外使用、複製、複写及び第三者への提供の禁止に関する事項

(4) 情報の秘密保持に関する事項

(5) 事故等の報告に関する事項

(受託者の管理状況の調査)

第4条 住民基本台帳ネットワークシステムを管理し、又は利用する部署の長は、必要に応じ受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。

この規程は、平成14年8月5日から施行する。

(平成18年6月30日規程第12号)

この規程は、平成18年7月1日から施行する。

湖西市住民基本台帳ネットワークシステム委託管理規程

平成14年7月10日 規程第15号

(平成18年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成14年7月10日 規程第15号
平成18年6月30日 規程第12号