○湖西市住民基本台帳ネットワークシステム入退室管理規程
平成14年7月10日
規程第16号
(入退室管理を行う室)
第1条 次に掲げる住民基本台帳ネットワークシステムの運用が行われる室において、それぞれのセキュリティ区分に応じた入退室管理を行うものとする。
セキュリティ区分 | 室 |
レベル2 | 住民基本台帳ネットワークシステムのデータ、セキュリティ情報等の保管室並びにサーバ及びネットワーク機器の設置室(DX推進課) |
レベル1 | 業務端末の設置室 |
2 前項のそれぞれのセキュリティ区分に応じた入退室管理の方法は、次のとおりとする。
セキュリティ区分 | 入退室管理の方法 |
レベル2 | 入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可をされた者のみが、鍵又は登録された照合情報を用いて入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。また、入退室に関する記録を行う。 |
レベル1 | 入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可をされた者のみが入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。 |
(平18規程5・平28規程3・令3規程1・一部改正)
(入退室管理者)
第2条 入退室管理者は、住民基本台帳ネットワークシステムのデータ、セキュリティ情報等の保管室並びにサーバ及びネットワーク機器の設置室にあってはDX推進課長、業務端末の設置室にあっては設置室の所属長をもって充てる。
(平18規程5・平28規程3・令3規程1・一部改正)
(鍵又は入退室照合システムの管理)
第3条 鍵又は入退室照合システムの管理は、DX推進課長が行う。
2 DX推進課長は、レベル2のセキュリティ区分に係る室については、当該室の入退室の許可を得ている者に限り、鍵を貸与し、又は照合情報を登録させるものとする。
(平28規程3・令3規程1・一部改正)
(管理簿の作成)
第4条 DX推進課長は、レベル2のセキュリティ区分に係る室については、入退室管理簿を作成し、これを保存するものとする。
(令3規程1・一部改正)
(指示)
第5条 セキュリティ統括責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、入退室管理者等から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行うものとする。
附則
この規程は、平成14年8月5日から施行する。
附則(平成18年3月31日規程第5号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月4日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月30日規程第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。