○湖西市議会議員の定数を定める条例

平成14年9月30日

条例第21号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により、湖西市議会議員の定数は18人とする。

1 この条例は、平成15年1月1日から施行し、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

2 湖西市議会議員定数条例(昭和34年湖西市条例第4号)は、廃止する。

3 前項の規定による廃止前の湖西市議会議員定数条例の規定に基づく湖西市議会議員の定数は、附則第1項の一般選挙までの間、なお従前の例による。

(平成18年6月15日条例第47号)

この条例は、平成19年1月1日から施行し、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(平成22年11月30日条例第151号)

この条例は、平成23年1月1日から施行し、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

湖西市議会議員の定数を定める条例

平成14年9月30日 条例第21号

(平成23年1月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成14年9月30日 条例第21号
平成18年6月15日 条例第47号
平成22年11月30日 条例第151号