○湖西市議会議員の定数を定める条例
平成14年9月30日
条例第21号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により、湖西市議会議員の定数は18人16人とする。
附則
1 この条例は、平成15年1月1日から施行し、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
2 湖西市議会議員定数条例(昭和34年湖西市条例第4号)は、廃止する。
附則(平成18年6月15日条例第47号)
この条例は、平成19年1月1日から施行し、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
附則(平成22年11月30日条例第151号)
この条例は、平成23年1月1日から施行し、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
附則(令和8年6月12日条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の湖西市議会議員の定数を定める条例の規定は、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される湖西市議会議員の一般選挙から適用し、当該選挙の期日までにその期日を告示される湖西市議会議員の選挙については、なお従前の例による。