○湖西市環境基本条例
平成14年12月20日
条例第34号
(目的)
第1条 この条例は、環境基本法(平成5年法律第91号。以下「法」という。)の基本理念にのっとり、環境の保全に関する施策の基本となる事項を定め、市、市民及び事業者がそれぞれの自覚と責任並びに相互の協力連携の下、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進することにより、広く市民が環境の恵沢を享受するとともに、将来の市民にこれを継承できるようにし、もって現在及び将来の市民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
(環境基本計画)
第2条 市長は、環境の保全に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、環境の保全に関する基本的な計画(以下「環境基本計画」という。)を定めなければならない。
2 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 環境の保全に関する総合的かつ長期的な施策の大綱
(2) 前号に掲げるもののほか、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 市長は、環境基本計画を定めるに当たっては、あらかじめ、湖西市環境審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。
4 市長は、環境基本計画を定めたときは、速やかに、これを公表しなければならない。
5 前2項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。
(年次報告書)
第3条 市長は、毎年、環境の状況及び環境の保全に関する施策の実施状況等を明らかにした報告書を作成し、これを公表しなければならない。
(施策の策定等に当たっての配慮)
第4条 市は、環境に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、環境の保全について配慮しなければならない。
(規制の措置)
第5条 市は、環境の保全上の支障を防止するため、関係行政機関と協議のうえ、必要な規制の措置を講ずるように努めるものとする。
(誘導的措置)
第6条 市は、市民、事業者又はこれらのものの組織する団体(以下「市民等」という。)が環境への負荷の低減のための施設の整備その他の適切な措置をとることを助長するため、必要かつ適正な助成等の措置を講ずるように努めるものとする。
(公共的施設の整備等の推進)
第7条 市は、下水道、一般廃棄物の公共的な処理施設その他の環境の保全上の支障の防止に資する公共的施設の整備その他の環境への負荷の低減に資する事業を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。
2 市は、公園、緑地その他の公共的施設の整備その他の自然環境の適正な整備及び健全な利用のための事業を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。
(資源の循環的な利用等の促進)
第8条 市は、資源の循環的な利用、廃棄物の減量、エネルギーの有効利用等が促進されるように、必要な措置を講ずるものとする。
2 市は、市の施設の建設及び維持管理その他の事業の実施に当たっては、資源の循環的な利用、廃棄物の減量、エネルギーの有効利用等に努めるものとする。
(教育及び学習の振興)
第9条 市は、環境の保全に関する教育及び学習の振興により、市民等が環境の保全についての理解を深めるとともに、これらのものの環境の保全に関する活動を行う意欲が増進されるようにするため、必要な措置を講ずるものとする。
(市民等の自発的な活動の促進)
第10条 市は、市民等が自発的に行う生活排水の浄化活動、再生資源に係る回収活動、緑化活動その他の環境の保全に関する活動が促進されるように、必要な措置を講ずるものとする。
(市民等の意見の聴取及び反映)
第12条 市は、環境の保全に関する施策の策定及び実施に当たっては、市民等の意見の聴取及び反映に努めるものとする。
(監視測定等の実施)
第13条 市は、環境の状況を把握し、及び環境の保全に関する施策を適正に実施するために必要な監視、測定等に努めるものとする。
(審議会)
第14条 法第44条の規定に基づき、審議会を置く。
2 審議会は、市長の諮問に応じ市の環境の保全に関する基本的事項について審議する。
3 審議会は、次に掲げる者につき、市長が委嘱する委員をもって組織する。
(1) 学識経験のある者 5人以内
(2) 市民を代表する者 4人以内
4 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
6 審議会に会長を置く。会長は、第3項第1号に掲げる者につき委嘱された委員のうちから委員の選挙により定める。
7 会長は、会務を総理し、審議会を招集してその議長となる。
8 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
9 審議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
10 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
11 審議会の庶務は、環境部において処理する。
12 前各項に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
(平18条例8・平23条例9・一部改正)
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月7日条例第8号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月25日条例第9号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。