○湖西市技術自主開発事業費補助金交付要綱
平成14年12月27日
告示第187号
(目的)
第1条 この要綱は、市内事業所(製造業(日本標準産業分類(平成19年総務省告示第618号)に定める大分類の製造業をいう。ただし、中分類の食料品製造業及び飲料・たばこ・飼料製造業を除く。以下同じ。)を主たる事業として営む者が湖西市内に有する工場又は研究所等をいう。以下同じ。)の積極的な技術開発による経営能力の向上を促進し、その体質強化に資するため、市内事業所の新技術・新製品の研究開発等に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、湖西市補助金等交付規則(昭和51年湖西市規則第18号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか必要な事項を定める。
(平15告示81・平23告示54・一部改正)
(補助対象事業)
第2条 補助対象となる事業は、市内事業所の責任者又はその推薦を受けた当該市内事業所内のグループ若しくは従業員(以下「事業者等」という。)が自主的に行う製造業の分野における新技術・新製品の研究開発のうち市長が認めるものとする。ただし、既にこの要綱による補助金の交付を受けているものを除く。
(平15告示81・平23告示54・一部改正)
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、前条の事業に要する経費(以下「対象経費」という。)の2分の1以内で、2,000,000円を限度とする。ただし、他の同様の補助金(商工会の補助金を除く。)と併用する場合は、その補助金を対象経費から控除した額の2分の1以内で、2,000,000円を限度とする。
(平15告示81・平23告示54・一部改正)
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする事業者等は、市長が別に指示する日までに規則に定める補助金等の交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(審査会への諮問)
第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、別に定める湖西市技術自主開発事業審査会(以下「審査会」という。)に諮問する。
2 審査会は、諮問を受けて、申請書の内容を審査し、市長に答申する。
3 市長は、交付を決定するにあたっては、審査会の答申を尊重するものとする。
(平15告示81・平23告示54・一部改正)
(事業内容の変更)
第6条 補助金の交付決定を受けた事業者等が、事業内容の変更(事業の中止及び廃止を含む。)をする場合は、規則に定める事業計画変更承認申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 変更事業計画書(様式第1号)
(2) 変更収支予算書(様式第2号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(完了報告)
第7条 補助金の交付決定を受けた事業者等は、事業完了後遅滞なく規則に定める補助事業等完了報告書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書(様式第1号)
(2) 収支決算書(様式第2号)
(請求)
第8条 事業者等は、補助金の確定通知受領後10日以内に市長に請求書(様式第3号)を提出するものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成15年5月16日告示第81号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月16日告示第54号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。