○湖西市技術自主開発事業審査会規程
平成14年12月27日
規程第18号
(設置)
第1条 湖西市技術自主開発事業費補助金の交付の適正化を図るため、湖西市技術自主開発事業審査会(以下「審査会」という。)を設ける。
(審査会の職務)
第2条 審査会は、市長の諮問により、湖西市技術自主開発事業費補助金交付申請に係る事業内容を審査し、答申する。
(組織)
第3条 審査会は、次に掲げる委員をもって構成し、委員は、市長が委嘱する。
(1) 商工会代表 若干名
(2) 学識経験者 若干名
(3) 行政機関 若干名
2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 審査会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選により選任する。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長が指名する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(審査会の招集)
第5条 審査会は、会長が招集する。
2 会長及び副会長が欠けたときは、市長が招集する。
(会議の開催)
第6条 審査会は、委員の過半数の出席がなければ、開会することができない。
(会議の非公開等)
第7条 審査会の会議及び議事内容は、公開しないものとする。
2 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その身分を失った後も、また同様とする。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、産業部産業振興課において処理する。
(平18規程5・平23規程6・平30規程3・平31規程2・一部改正)
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規程第5号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規程第6号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規程第3号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規程第2号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。