○静岡県屋外広告物条例施行細則
平成15年3月24日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、静岡県屋外広告物条例(昭和49年静岡県条例第16号。以下「条例」という。)及び静岡県屋外広告物条例施行規則(昭和49年静岡県規則第31号。以下「施行規則」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(許可の申請)
第2条 条例第9条第1項の申請書の様式は、様式第1号によるものとする。
(許可の期間の更新の申請)
第3条 条例第12条第2項の規定による許可の期間の更新の申請は、様式第2号による申請書を提出して行うものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、表示している広告物が条例第4条第3項各号に掲げる広告物である場合にあっては、この限りでない。
(1) 申請前1か月以内に撮影した広告物又は掲出物件の天然色写真
(2) 申請前3か月以内に行った様式第3号による屋外広告物点検報告書
(3) その他市長が必要とする図書
(平17規則2・一部改正)
(変更等の許可の申請)
第4条 条例第13条第1項の規定による変更又は改造の許可の申請は、様式第4号による申請書を提出して行うものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 案内図
(2) 変更又は改造の前後を比較できる仕様書及び設計図
(3) 変更又は改造の前後を比較できる色彩及び意匠を表す図面
(4) 広告物又は掲出物件の天然色写真
(5) その他市長が必要とする図書
(平17規則2・一部改正)
(許可の証票等)
第5条 条例第14条に規定する許可の証票は、様式第5号による。
2 条例第14条ただし書に規定する許可の証印は、様式第6号による。
(届出)
第6条 条例第15条の3第1項の規定による届出は、様式第7号による届書を提出して行うものとする。
2 前項の届書には、条例第15条の2第2項各号に掲げる者に該当することを証する書面又はその写しを添付しなければならない。
3 条例第15条の3第2項の規定による届出は、様式第8号による届書を提出して行うものとする。
4 条例第15条の3第3項の規定による届出は、様式第9号による届書を提出して行うものとする。
5 条例第15条の3第4項の規定による届出は、様式第10号による届書を提出して行うものとする。
(平17規則31・一部改正)
(除去届)
第7条 条例第16条第2項の規定による届出は、様式第11号による届書を提出して行うものとする。
(平17規則31・追加)
(平17規則31・旧第7条繰下・一部改正)
(身分証明書)
第9条 条例第19条第2項の身分を示す証明書は、様式第16号による。
(平17規則31・旧第8条繰下・一部改正)
(保管した広告物等の公示場所等)
第10条 条例第20条第2項第1号に規定する場所は、湖西市掲示場とする。
2 条例第20条第3項に規定する様式は、様式第17号による。
3 条例第20条第3項に規定する場所は、湖西市屋外広告物担当課とする。
(平17規則2・追加、平17規則31・旧第9条の2繰下・一部改正)
(競争入札における掲示事項等)
第11条 条例第21条第4項及び第5項に規定する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 入札執行の場所及び日時
(2) その他、市長が必要と認める事項
2 条例第21条第4項に規定する場所は、湖西市掲示場とする。
(平17規則2・追加、平17規則31・旧第9条の3繰下・一部改正、令2規則31・一部改正)
(広告物等の返還に係る受領書の様式)
第12条 条例第21条の2に規定する様式は、様式第18号による。
(平17規則2・追加、平17規則31・旧第9条の4繰下・一部改正)
(提出部数)
第13条 条例及びこの規則の規定により市長に提出する書類は、正副2通とする。
(平17規則31・旧第10条繰下)
附則
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(平22規則117・旧附則・一部改正)
2 新居町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、施行規則の規定により静岡県知事がした書類の交付その他の行為(屋外広告業登録証の交付を除く。)又はこの規則の施行の際現に静岡県知事に対して行っている申請その他の行為で、編入日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものに対する編入日以後におけるこの規則の適用については、この規則の相当規定により市長のした書類の交付その他の行為又は市長に対して行った申請その他の行為とみなす。
(平22規則117・追加)
附則(平成17年3月1日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則の規定により改正されることとなった改正前の規則の様式(以下「旧様式」という。)により提出されている申請書等は、改正後の当該規則の相当する様式により提出された申請書等とみなす。
3 この規則の施行の際旧様式により作成されている用紙は、当分の間、調整して使用することができる。
4 この規則の施行の際現にこの規則による旧様式第12号により作成され、交付されている身分証明書は、改正後の様式第12号により作成され、交付された身分証明書とみなす。
附則(平成17年10月12日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則の規定により改正されることとなった改正前の規則の様式(以下「旧様式」という。)により提出されている申請書等は、改正後の当該規則の相当する様式により提出された申請書等とみなす。
3 この規則の施行の際、旧様式により作成されている用紙は、当分の間、調整して使用することができる。
4 この規則の施行の際、現にこの規則による旧様式第12号により作成され交付されている身分証明書は、改正後の様式第16号により作成され、交付された身分証明書とみなす。
附則(平成22年3月19日規則第117号)
この規則は、平成22年3月23日から施行する。
附則(令和2年3月18日規則第31号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第22号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令2規則31・全改、令3規則22・一部改正)
(令2規則31・全改、令3規則22・一部改正)
(令2規則31・全改)
(平17規則2・平17規則31・令2規則31・令3規則22・一部改正)
(平17規則31・追加、令2規則31・令3規則22・一部改正)
(平17規則31・追加、令2規則31・令3規則22・一部改正)
(平17規則31・追加、令2規則31・令3規則22・一部改正)
(平17規則31・追加、令2規則31・令3規則22・一部改正)
(平17規則2・一部改正、平17規則31・旧様式第7号繰下・一部改正、令2規則31・令3規則22・一部改正)
(平17規則31・旧様式第8号繰下・一部改正)
(平17規則31・旧様式第9号繰下・一部改正)
(平17規則31・旧様式第10号繰下・一部改正)
(平17規則31・旧様式第11号繰下・一部改正)
(平17規則2・一部改正、平17規則31・旧様式第12号繰下・一部改正)
(平17規則2・追加、平17規則31・一部改正)
(平17規則2・追加、平17規則31・令2規則31・令3規則22・一部改正)