○湖西市家族介護慰労金支給要綱

平成15年3月31日

告示第60号

(目的)

第1条 この要綱は、ねたきり老人を介護している家族に対して、家族介護慰労金(以下「慰労金」という。)を支給することにより、家族の経済的負担の軽減を図るとともに、要介護高齢者の在宅介護の継続及び向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「ねたきり老人」とは、湖西市に住所を有する65歳以上の者で介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定において、第5条の規定による申請を行う日(以下「申請日」という。)の前1年の間要介護4又は要介護5と判定されていた者をいう。

(支給の対象)

第3条 慰労金は、申請日の前1年の間ねたきり老人と同居し、かつ、生計を同じくしている者で、ねたきり老人を現に介護している者(以下「介護者」という。)に対して支給する。ただし、介護者が2人以上いる場合は、その主たる介護者に対して支給する。

2 ねたきり老人が、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定にかかわらず、慰労金は支給しない。

(1) 申請日の前1年の間に介護保険のサービスを受けていたとき。(1週間程度のショートステイの利用を除く。)

(2) 申請日の前1年の間に3か月以上入院していたとき。

3 介護者が、次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の規定にかかわらず、慰労金は支給しない。

(1) 申請日の前1年の間に慰労金の支給を受けていたとき。

(2) 申請日時点で市民税課税世帯に属しているとき。

(慰労金の額)

第4条 慰労金の額は、ねたきり老人1人につき年額10万円とする。

(支給の申請)

第5条 慰労金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、湖西市家族介護慰労金支給申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。

(決定の通知)

第6条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、審査の上、その結果を湖西市家族介護慰労金(不)支給決定通知書(様式第2号)により、申請者に対し通知するものとする。

(支給の方法)

第7条 慰労金は、決定をした日から1か月以内に年額を一括支給する。

(返還)

第8条 市長は、虚偽その他不正な手段により慰労金の支給を受けた者があるときは、その支給した金額の全部を返還させるものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平22告示356・旧附則・一部改正)

2 新居町の編入の日の前日までに、新居町在宅ねたきり老人介護手当支給規則(昭和63年新居町規則第9号。以下「編入前の規則」という。)の規定によりされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりされたものとみなす。

(平22告示356・追加)

3 平成21年度に限り、編入前の規則により支給されている在宅ねたきり老人介護手当については、この要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平22告示356・追加)

(平成22年3月19日告示第356号)

この要綱は、平成22年3月23日から施行する。

(令和5年1月26日告示第11号)

1 この要綱は、令和5年2月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令5告示11・一部改正)

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(令5告示11・一部改正)

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湖西市家族介護慰労金支給要綱

平成15年3月31日 告示第60号

(令和5年2月1日施行)