○児童扶養手当法に基づく児童扶養手当の支給に関する事務取扱要綱

平成15年9月29日

告示第120号

(目的)

第1条 この要綱は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)第4条に定める児童扶養手当(以下「手当」という。)の支給に関する事務の取扱いに関し、法、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)及び児童扶養手当法施行規則(厚生省令第51号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(支払方法)

第2条 手当の支払は、湖西市会計規則(昭和53年湖西市規則第8号)第46条に規定する金融機関を通じ口座振替により行うものとする。ただし、市長が認めるときは、この限りでない。

(支払日)

第3条 手当の支払日は、法第7条第3項に定める支払期月の11日とする。ただし、その日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、土曜日及び日曜日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日等でない日とする。

2 前項の規定は、法第7条第3項ただし書の規定に基づく支払については、適用しない。

(委任)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

児童扶養手当法に基づく児童扶養手当の支給に関する事務取扱要綱

平成15年9月29日 告示第120号

(平成15年9月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成15年9月29日 告示第120号