○湖西市情報セキュリティ委員会設置規程

平成15年11月20日

規程第8号

(設置)

第1条 本市の情報セキュリティ対策について、総合的、体系的かつ具体的に取りまとめるため、湖西市情報セキュリティ委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この規程において「情報セキュリティ」とは、次に掲げるものに関し機密性、完全性、可用性を維持することをいう。

(1) 電子媒体に記録されるすべての情報

(2) 電子計算機(ネットワーク、ハードウェア及びソフトウェア)

(3) 記録媒体

(所掌事項)

第3条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 情報セキュリティポリシーの策定及び変更に関すること。

(2) 情報セキュリティについての職員教育及び研修に関すること。

(3) 情報セキュリティポリシーの遵守状況の確認に関すること。

(4) 情報セキュリティについての監査に関すること。

(5) 情報セキュリティに関する緊急時対応計画の承認及び実施状況の確認に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、情報セキュリティの確保に関し必要なこと。

(平18規程10・平23規程1・平30規程5・一部改正)

(組織)

第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充て、副委員長は企画部長をもって充てる。

3 委員は、次に掲げるものをもって充てる。

(1) 総務部長

(2) 環境部長

(3) 健康福祉部長

(4) こども未来部長

(5) 市民安全部長

(6) 産業部長

(7) 都市整備部長

(8) 教育次長

(9) 市立湖西病院事務長

(10) 消防長

(11) 議会事務局長

(平16規程4・平17規程1・平18規程5・平18規程10・平19規程3・平22規程18・平23規程1・平30規程5・平31規程2・令3規程1・令5規程5・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第5条 委員長は、委員会を統括する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。

2 委員長は、必要と認めるときは、事案に関係する職員及び識見を有する者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(監査)

第7条 情報セキュリティに関する監査は、委員長が任命する監査員が実施する。

2 監査員は、定期的に情報セキュリティに関する監査を実施し委員会に結果を報告する。

(平18規程10・平23規程1・平30規程5・一部改正)

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、DX推進課において処理する。

(令3規程1・一部改正)

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか委員会の運営に必要な事項は、委員長が別に定める。

この規程は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年3月31日規程第4号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規程第1号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規程第5号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月30日規程第10号)

この規程は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月27日規程第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日規程第18号)

この規程は、平成22年3月23日から施行する。

(平成23年2月7日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年5月11日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日規程第2号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日規程第5号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

湖西市情報セキュリティ委員会設置規程

平成15年11月20日 規程第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成15年11月20日 規程第8号
平成16年3月31日 規程第4号
平成17年3月31日 規程第1号
平成18年3月31日 規程第5号
平成18年6月30日 規程第10号
平成19年3月27日 規程第3号
平成22年3月19日 規程第18号
平成23年2月7日 規程第1号
平成30年5月11日 規程第5号
平成31年3月29日 規程第2号
令和3年3月30日 規程第1号
令和5年3月27日 規程第5号