○湖西市ITサポーター設置規程
平成16年3月31日
規程第5号
(設置)
第1条 各課(課に準ずるものを含む。以下同じ。)における主体的な情報化の推進を図るため、その中心的な役割を担う者としてITサポーターを置く。
(指名等)
第2条 ITサポーターは、各課の長が、年度当初に当該課に所属する係長級以上の職員の中から1名を指名しなければならない。
2 各課の長は、ITサポーターが人事異動等により欠けたときは、新たにITサポーターを指名しなければならない。
3 各課の長は、必要と認めるときは、複数名のサブサポーターを置き、ITサポーターの業務を補佐させることができる。
4 ITサポーター及びサブサポーター(以下「ITサポーター等」という。)の任期は、1年とする。ただし、第2項の規定による指名を受けたITサポーターの任期は、前任者の残任期間とする。
5 各課の長は、ITサポーター等を指名したときは、DX推進課長に通知しなければならない。
(令3規程1・令4規程3・一部改正)
(業務)
第3条 ITサポーターは、その所属する課において次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 情報通信機器等を活用した事務の効率化及び高度化の推進に関すること。
(2) 情報通信機器等の操作方法及び運用管理の指導又は助言に関すること。
(3) 情報セキュリティの維持及び推進に関すること。
(4) その他情報化の推進に関すること。
(令4規程3・一部改正)
(研修)
第4条 ITサポーターは、前条に規定する業務を行うに当たって必要な研修を受講しなければならない。
(連絡会議)
第5条 各課における情報化の推進状況、情報通信機器等活用事例、情報化の推進及び情報セキュリティの維持に関する課題等についての情報交換等を行うため、ITサポーター連絡会議(以下「会議」という。)を開催する。
2 会議は、DX推進課長の招集により開催するものとする。ただし、電子掲示板等を利用する電子会議については会議メンバーの発議で随時開催できるものとする。
3 会議は、DX推進課の職員が進行管理する。
4 会議の庶務は、DX推進課において処理する。
(令3規程1・令4規程3・一部改正)
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日規程第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月18日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。