○湖西市次世代育成支援対策の実施に関する計画策定委員会設置規則

平成16年1月5日

規則第1号

(設置)

第1条 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)に基づき、次世代育成支援対策の実施に関する計画(以下「計画」という。)を策定するに当たり、広く市民の意見を反映させるため、湖西市次世代育成支援対策の実施に関する計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を行う。

(1) 計画に必要な調査及び研究

(2) 計画のための関係機関との連絡調整

(3) 計画に係る施策の提言及び助言

(4) その他計画の策定に当たって市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は委員15人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 地域住民組織の代表者

(2) 福祉の関係者

(3) 教育の関係者

(4) 商工業の関係者

(5) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱した日から計画策定の完了の日までとする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。ただし、前条第2項の規定により委員長及び副委員長を定める前の委員会の招集は、市長が行うものとする。

2 委員長が特に必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会に関する庶務は、こども未来部こども政策課において処理する。

(平18規則34・令3規則18・令5規則23・一部改正)

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第34号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第18号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日規則第23号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

湖西市次世代育成支援対策の実施に関する計画策定委員会設置規則

平成16年1月5日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成16年1月5日 規則第1号
平成18年3月31日 規則第34号
令和3年3月30日 規則第18号
令和5年3月27日 規則第23号