○湖西市不当要求行為等の防止に関する要綱
平成16年2月10日
告示第11号
(目的)
第1条 この要綱は、不当要求行為等の防止に必要な措置を講ずることにより、公務に対する市民の信頼を確保し、公正かつ公平な市政の運営に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「公正な職務の遂行を損なうおそれのある行為」とは、次に掲げる行為(不作為を含む。)をいう。
(1) 湖西市が行う許認可等又は請負その他の契約に関し、特定の事業者等又は個人のために有利な取扱いをする行為
(2) 入札の公正を害する行為又は公正な契約事務の確保に関し不適当な行為
(3) 湖西市の競争入札の参加資格を有する業者について、特定の業者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのある行為
(4) 人事(職員の採用、昇任、降任又は転任をいう。)の公正を害する行為
(5) 湖西市が行おうとしている不利益処分に関し、当該不利益処分の被処分者となるべき事業者等又は個人のために有利な取扱いをする行為
(6) 前各号に掲げるもののほか、法律、法律に基づく命令若しくは静岡県若しくは湖西市の条例若しくは規則(以下「法令等」という。)の規定に違反し、又は法令等、要綱その他の規程で定められた基準等を逸脱する行為であって、当該行為により特定の事業者等若しくは個人が有利な取扱いを受け、又は不利益な取扱いを受ける行為
2 この要綱において「不当要求行為等」とは、違法な行為(不作為を含む。)又は公正な職務の遂行を損なうおそれのある行為を要求する行為及び次に掲げる手段により要求の実現を図る行為をいう。
(1) 暴力行為(身体の一部又は器具を使って、故意に相手を傷つけようとする行為又は相手が恐怖を感じ、反論し得ない状況に追い込むほどの脅迫行為若しくは正常な業務が遂行できないほどに騒ぐ行為をいう。)
(2) 正当な理由もなく面接を強要する行為(正常な状態で面談することが困難とし、断ったにもかかわらず、強硬に脅迫的言動をもって面接を強要する行為をいう。)
(3) 粗野又は乱暴な言動により他人に嫌悪の情を抱かせる行為(大声又は相手をひどくののしる言動等で、聞くに堪えない程度の不快感を与える行為をいう。)
(4) 正当な権利がないにもかかわらず権利があるとする行為(権利若しくは提供を受けた役務に欠陥がないにもかかわらず欠陥があるとし、交通事故その他の事故による損害がないにもかかわらず損害があるとし、又はこれらの欠陥若しくは損害の程度を誇張する行為をいう。)
(5) 前各号に掲げるもののほか、社会通念上相当と認められる範囲を逸脱した手段
(職員の責務)
第3条 職員は、違法な行為又は公正な職務の遂行を損なうおそれのある行為を要求された場合は、これを拒否しなければならない。
2 職員は、不当要求行為等があった場合は、直ちに上司及び所属長に報告しなければならない。
(管理監督者の責務)
第4条 管理監督者は、その所管する職員の公正な職務の遂行の確保に努め、その行動について適切に指導監督しなければならない。
2 管理監督者は、その所管する職員から前条第2項の規定による報告を受けたときは、適法かつ公正な職務の遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。
3 管理監督者は、不当要求行為等に関する記録を整理し、適切に保管するとともに、異動に際しては、後任者に確実に引き継がなければならない。
(対策委員会の設置)
第5条 湖西市における不当要求行為等について、これを未然に防止するとともに、その統一的な対応方針等を定めることにより職員の安全と公務の円滑かつ適正な執行を確保するために、湖西市不当要求行為等対策委員会(以下「対策委員会」という。)を置く。
2 対策委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
3 委員長は、副市長をもってこれに充て、対策委員会を総理する。
4 委員は、総務部長及び部等の庶務担当課の課長等をもってこれに充て、職場における不当要求行為等に係る対策、連絡調整、情報交換、相談及び指導を統括する。
5 対策委員会は、必要に応じて委員長がこれを招集する。この場合において、委員長が必要と認めるときは、第2項の規定にかかわらず当該招集に係る不当要求行為等にかかわる一部の委員のみを招集することができる。
6 委員長は、必要と認めるときは、対策委員会に委員以外の者の参加を求めることができる。
7 対策委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(平18告示173・平19告示55・平29告示25・一部改正)
(対策委員会の所掌事項)
第6条 対策委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 不当要求行為等に関する情報交換及び連絡調整
(2) 不当要求行為等に関する対応方針及び事後措置の協議検討
(3) その他市長が必要と認める事項
(不当要求行為等の行為者への警告及び法的措置)
第7条 市長は、対策委員会の協議結果に基づき不当要求行為等の行為者に対して文書で警告を行うものとする。
2 市長は、対策委員会の協議結果に基づき必要があると認めるときは、告訴、告発、仮処分の申請、訴えの提起その他の法的措置を講じるものとする。
(不当要求行為等の発生時の措置)
第8条 所属長は、その属する職場において不当要求行為等が発生し、又は発生するおそれがあると認めるときは、直ちに相手方に対して注意若しくは警告を発し、退去を命じ、排除を行い又は警察への通報等の措置をとるとともに、直ちに当該職場を所管する対策委員会の委員に報告しなければならない。
2 市長は、職員がその正当な職務行為に起因して、不当要求行為等の行為者等から個人として職場内外で不当な権利侵害を受けることがないよう配慮するとともに、当該行為者等から不当な権利侵害を受けることとなり、又は受けるおそれがある場合には、関係機関への連絡、弁護士のあっせんその他の必要な援助をするものとする。
(平25告示122・一部改正)
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、不当要求行為等に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月31日告示第89号)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日告示第79号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日告示第119号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月30日告示第173号)
この要綱は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日告示第55号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日告示第431号)
この要綱は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第100号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日告示第67号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月27日告示第122号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月3日告示第25号)
この要綱は、公布の日から施行する。
(平29告示25・全改)