○湖西市成年後見制度に係る市長による審判請求に関する要綱
平成16年2月23日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市長が、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2に規定する審判の請求(以下「審判請求」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平25告示2・平30告示64・一部改正)
(審判請求の考察事項)
第2条 市長は、審判請求を行うに当たっては、審判の対象者(以下「本人」という。)について、次に掲げる事項を総合的に考察して行うものとする。
(1) 本人の保護の必要性
(2) 本人の事理を弁識する能力の程度
(3) 本人の配偶者及び4親等内の親族(以下「親族等」という。)の存否並びに親族等による本人保護の可能性
(4) 本人又は親族等が審判請求を行う見込み
(5) 市又は関係機関が行う各種施策の活用による本人に対する支援策の効果
(審判請求の手続)
第3条 審判請求に係る申立書、添付書類、費用の予納その他の審判請求に必要な事項は、本人に係る審判を管轄する家庭裁判所の定めるところによる。
(審判請求の費用負担)
第4条 市長は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により、手数料、登記印紙代、鑑定書及び診断書の作成費用その他審判請求に必要な費用(以下「審判請求費用」という。)を負担する。
(平25告示2・一部改正)
(審判請求費用の求償)
第5条 市長は、本人に審判請求費用の負担能力があると認められる場合においては、当該費用の負担を求めるため、家庭裁判所に対し、家事事件手続法第28条第2項の規定による命令を促す申立てを行うものとする。ただし、本人が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者であるときには、当該申立ては行わないものとする。
(平30告示64・全改)
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
(平30告示64・旧第11条繰上)
附則
1 この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
(平22告示350・旧附則・一部改正)
2 新居町の編入の日の前日までに、新居町成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成20年新居町告示第57号)又は新居町成年後見制度における町長申立に係る要綱(平成20年新居町告示第58号)の規定によりされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりされたものとみなす。
(平22告示350・追加)
附則(平成22年3月19日告示第350号)
この要綱は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成25年1月15日告示第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日告示第274号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月19日告示第64号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。