○湖西市身体障害者自動車運転免許取得費助成要綱

平成16年2月10日

告示第12号

(目的)

第1条 この要綱は、自立更生に努める身体障害者が自動車運転免許を取得するために要した費用(以下「免許取得費」という。)の一部を当該身体障害者に助成することによって、身体障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 免許取得費の助成を受けることができる者は、次に掲げる要件のすべてに該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による身体障害者手帳の交付を受けている満18歳以上の湖西市在住者であること。

(2) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第99条の規定による公安委員会指定自動車教習所(以下「指定教習所」という。)に入所し、自動車運転免許証を取得した者であること。

(3) 自動車免許証の取得により、自立更生に役立つことが見込まれる者であること。

(4) 当該身体障害者又はその扶養義務者の属する世帯の前年の所得税額が120,000円以下であること。

(5) 自動車運転免許を取得した日以降4か月以内に免許取得費の助成の申請をした者であること。

(助成金額)

第3条 免許取得費の助成額は、免許取得費のうち、当該指定教習所に支払った経費の2分の1以内で100,000円を限度とする。

(助成の申請)

第4条 免許取得費の助成を受けようとする者は、湖西市身体障害者自動車運転免許取得費助成申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(助成の決定)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、助成金の交付を決定し、湖西市身体障害者自動車運転免許取得費助成決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(助成金の請求)

第6条 助成金の交付の決定を受けた者は、速やかに請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日告示第81号)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3告示81・一部改正)

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湖西市身体障害者自動車運転免許取得費助成要綱

平成16年2月10日 告示第12号

(令和3年4月1日施行)