○湖西市身体障害者自動車改造費助成要綱

平成16年2月10日

告示第13号

(目的)

第1条 この要綱は、自立更正に努める身体障害者が自らの自動車を改造するために要した費用(以下「自動車改造費」という。)を当該身体障害者に助成することによって、身体障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 免許取得費の助成を受けることができる者は、次に掲げる要件のすべてに該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による身体障害者手帳の交付を受けている満18歳以上の1級又は2級の肢体不自由者で市内在住であること。

(2) 就労等に伴い自らが所有し、運転する自動車の操行装置及び駆動装置等の一部を改造する必要がある者であること。

(3) 改造助成を行う月の属する年の前年課税所得金額が、特別障害者手当の所得制限限度額を超えず、経済的な理由により自動車の改造が困難な者であること。

(4) 自動車改造費の支払が完了した日以降4か月以内に自動車改造費の助成を申請した者であること。

(5) 前回、自動車改造費の助成を受けた後、3年を経過していること。ただし、交通事故及び災害等やむを得ない理由により改造の必要が生じた場合を除く。

(助成の金額)

第3条 自動車改造費の助成額は、自動車改造に要した経費とし100,000円を限度とする。

(助成の申請)

第4条 自動車改造費の助成を受けようとする者は、湖西市身体障害者自動車改造費助成申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 世帯全員の源泉徴収票又は確定申告書の写し

(2) 自動車運転免許証の写し

(3) 自動車改造仕様書及び自動車検査証の写し

(4) 自動車改造費の領収書の写し

(助成の決定)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、助成金の交付を決定し、湖西市身体障害者自動車改造費助成決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(助成金の請求)

第6条 助成金の交付の決定を受けた者は、速やかに請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

この要綱は、公示の日から施行する。

(令和3年4月1日告示第81号)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3告示81・一部改正)

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湖西市身体障害者自動車改造費助成要綱

平成16年2月10日 告示第13号

(令和3年4月1日施行)