○湖西市消費生活相談事業実施要綱

平成16年3月31日

告示第96号

(趣旨)

第1条 市長は、消費者基本法(昭和43年法律第78号)第19条第1項及び消費者安全法(平成21年法律第50号)第8条第2項の規定に基づき、事業者と消費者との間の取引に関して生じた苦情等の処理を行うとともに市民の消費生活の安定を図るため、湖西市消費生活相談事業(以下「相談事業」という。)を実施するものとし、その実施に関し必要な事項については、この要綱の定めるところによる。

(平16告示155・平22告示484・一部改正)

(事業)

第2条 相談事業は、次の事業とする。

(1) 消費者の消費生活に係る相談及び苦情等の処理に関すること。

(2) 消費者保護に係る啓発活動に関すること。

(3) 消費生活に係る資料及び情報の提供に関すること。

(4) その他消費生活に関すること。

(消費生活センターの開設)

第3条 相談事業を実施するため、消費生活センターを開設する。

(平21告示62・平25告示83・平28告示93・一部改正)

(名称及び位置)

第4条 消費生活センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

湖西市消費生活相談室

湖西市吉美3268番地

(平28告示93・追加)

(開設日時)

第5条 消費生活センターは、月曜日から金曜日までの日においてそれぞれ午前9時から午後3時まで開設する。ただし、次に掲げる日を除く。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日

(平28告示93・追加、令2告示25・令3告示26・一部改正)

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平28告示93・旧第4条繰下、令2告示25・一部改正)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年10月13日告示第155号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成21年3月30日告示第62号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日告示第484号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年3月15日告示第83号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日告示第93号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月6日告示第25号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月16日告示第26号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

湖西市消費生活相談事業実施要綱

平成16年3月31日 告示第96号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成16年3月31日 告示第96号
平成16年10月13日 告示第155号
平成21年3月30日 告示第62号
平成22年4月1日 告示第484号
平成25年3月15日 告示第83号
平成28年3月30日 告示第93号
令和2年3月6日 告示第25号
令和3年2月16日 告示第26号