○湖西市内職相談事業実施規則

平成16年3月31日

規則第20号

(趣旨)

第1条 市長は、市民の内職就労に関する相談及びあっ旋を行い就業の確保を図るため、湖西市内職相談事業(以下「相談事業」という。)を実施するものとし、その実施に関し必要な事項については、この規則の定めるところによる。

(事業内容)

第2条 相談事業は、次の事業とする。

(1) 内職の相談及びあっ旋に関すること。

(2) 内職に関する情報を提供すること。

(3) 内職の求人及び開拓に関すること。

(4) 内職に関する苦情処理及び技術指導に関すること。

(5) その他内職に関すること。

(相談事業の実施)

第3条 相談事業の実施日は、毎週火曜日とし、実施時間は、午前9時30分から午後4時30分までとする。ただし、次に掲げる日を除く。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日

2 相談事業の休憩時間は、正午から午後1時までとする。

3 相談事業の実施場所は、湖西市新居地域センター内とする。

(平20規則24・平29規則6・平29規則14・平29規則54・一部改正)

(相談員の設置)

第4条 相談事業を行うために内職相談員(以下「相談員」という。)を置く。

2 相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用する。

(令2規則5・一部改正)

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(令2規則5・旧第8条繰上)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年2月1日規則第6号)

この規則は、平成29年3月7日から施行する。

(平成29年3月9日規則第14号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月11日規則第54号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年2月21日規則第5号)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 改正前の湖西市内職相談事業実施規則第4条第2項の規定により任命された相談員に対しこの規則の施行後に支給される報酬については、なお従前の例による。

湖西市内職相談事業実施規則

平成16年3月31日 規則第20号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成16年3月31日 規則第20号
平成20年3月31日 規則第24号
平成29年2月1日 規則第6号
平成29年3月9日 規則第14号
平成29年12月11日 規則第54号
令和2年2月21日 規則第5号