○湖西市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例

平成16年6月15日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、建築物の用途、構造及び敷地に関する制限を定め、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。

(適用区域)

第2条 この条例は、別表第1に掲げる区域(以下「地区計画区域」という。)に適用する。

(建築物の用途の制限)

第3条 地区計画区域(当該地区計画区域に係る地区整備計画において、当該地区計画区域を2以上の地区に区分しているものにあっては、その区分したそれぞれの地区(以下「計画地区」という。)の区域とする。以下同じ。)内においては、別表第2に掲げる地区計画区域の区分に応じ、それぞれ同表禁止建築物欄に掲げる建築物は、建築してはならない。この場合において、建築物の敷地が前段に規定する制限を受ける2以上の計画地区にまたがるときは、当該敷地の面積の過半を占める計画地区の規定を適用する。

(建築物の敷地面積の最低限度)

第4条 建築物の敷地面積は、別表第3に掲げる地区計画区域の区分に応じ、それぞれ同表(2)欄に掲げる面積以上でなければならない。

2 前項の規定は、次に掲げる場合においては、適用しない。

(1) 別表第3に掲げる地区計画区域の区分に応じ、それぞれ同表(1)欄に掲げる日において、現に建築物の敷地として使用されている土地で前項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合。ただし、次のいずれかに該当する土地については、この限りでない。

 前項に規定する建築物の敷地面積の最低限度が変更された際、建築物の敷地面積の最低限度に関する従前の制限に違反していた建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該制限に違反することとなる土地

 前項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば、同項の規定に適合するに至った土地

(2) 前号本文に規定する土地で、都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定による開発行為の許可、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第98条第1項の規定による仮換地の指定、同法第103条第1項の規定による換地処分その他の法令によるこれらに準じた処分等を受けた土地(当該処分等のもととなった事業計画等の認可又は決定の公告があった際、現に建築物の敷地として使用されている土地又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用することができた土地と照応するものに限る。)で、新たに建築物の敷地として使用するならば前項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合

(3) 別表第3に掲げる地区計画区域の区分に応じ、それぞれ同表(1)に掲げる日において、現に建築物の敷地として使用されている土地又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用することができる土地で、その後次のいずれかの公共施設等の用地として提供したことにより、建築物の敷地として使用するならば前項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合

 道路法(昭和27年法律第180号)又は都市計画法による道路。ただし、都市計画法第29条の規定による許可を受けた開発行為に係るものは除く。

 鉄道、河川その他これらに類する公共公益施設

(建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度)

第5条 建築物の延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、それぞれの建築物の延べ面積の合計)の敷地面積に対する割合(以下「容積率」という。)は、別表第3に掲げる地区計画区域の区分に応じ、それぞれ同表(3)欄に掲げる数値以下でなければならない。

(建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度)

第6条 建築物の建築面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、当該建築面積の合計)の敷地面積に対する割合(以下「建蔽率」という。)は、別表第3に掲げる地区計画区域の区分に応じ、それぞれ同表(4)欄に掲げる数値(法第53条第3項第2号に該当する建築物にあっては、当該数値に10分の1を加えた数値)以下でなければならない。

(平29条例44・一部改正)

(建築物の高さの限度)

第7条 建築物の地盤面(建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいう。)からの高さ(以下「建築物の高さ」という。)は、別表第4に掲げる地区計画区域の区分に応じ、それぞれ同表(1)欄に掲げる基準によらなければならない。この場合において、棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、建築物の高さに算入しない。

(建築物の各部分の高さの制限)

第8条 建築物の各部分の高さは、別表第4に掲げる地区計画区域の区分に応じ、それぞれ同表(2)欄に掲げる基準によらなければならない。

(建築物の外壁等の位置の制限)

第9条 建築物の外壁又はこれらに代わる柱の面(以下「建築物の外壁等」という。)から道路境界線までの距離は、別表第5に掲げる地区計画区域の区分に応じ、それぞれ同表(1)欄に掲げる基準によらなければならない。

2 建築物の外壁等から隣地境界線までの距離は、別表第5に掲げる地区計画区域の区分に応じ、それぞれ同表(2)欄に掲げる基準によらなければならない。

3 前2項の規定は、別表第5に掲げる地区計画区域の区分に応じ、それぞれ同表(3)欄に掲げるものについては、適用しない。

(平22条例100・一部改正)

(垣又はさくの構造の制限)

第10条 道路に面する垣又はさく(生け垣を除く。)の構造は、別表第5に掲げる地区計画区域の区分に応じ、それぞれ同表(4)欄に掲げるものとしなければならない。

2 隣地に面する垣又はさく(生け垣を除く。)の構造は、別表第5に掲げる地区計画区域の区分に応じ、それぞれ同表(5)欄に掲げるものとしなければならない。

3 前2項の規定は、別表第5に掲げる地区計画区域の区分に応じ、それぞれ同表(6)欄に掲げるものについては、適用しない。

(平22条例100・一部改正)

(既存の建築物等に対する規制の緩和)

第11条 法第3条第2項の規定により第3条の規定の適用を受けない建築物については、次に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第3条の規定は、適用しない。

(1) 増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定により第3条の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き第3条の規定(同条の規定が改正された場合においては改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下この条において同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項又は第2項及び法第53条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の第3条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(4) 第3条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。

(建築物の敷地が地区計画区域の内外にわたる場合の措置)

第12条 建築物の敷地が地区計画区域の内外にわたる場合における第3条及び第4条第1項の規定については、その敷地の過半が地区計画区域に属するときは当該建築物又はその敷地の全部について適用し、その敷地の過半が地区計画区域の外に属するときは当該建築物又はその敷地の全部について適用しない。

2 建築物の敷地が地区計画区域の内外にわたる場合における第7条から第10条までの規定については、地区計画区域に存する部分についてのみ適用する。

(建築物の敷地が2以上の計画地区にわたる場合の措置)

第13条 建築物の敷地が2以上の計画地区にわたる場合における第3条及び第4条第1項の規定については、その敷地の過半が属する計画地区に係る規定を適用する。

2 建築物の敷地が第5条の規定による建築物の容積率に関する制限を受ける計画地区の2以上にわたる場合においては、当該建築物の容積率は、同条の規定による当該各計画地区の区域内の建築物の容積率の限度にその敷地の当該計画地区の区域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない。

3 建築物の敷地が第6条の規定による建築物の建蔽率に関する制限を受ける計画地区の2以上にわたる場合においては、当該建築物の建蔽率は、同条の規定による当該各計画地区の区域内の建築物の建蔽率の限度にその敷地の当該計画地区の区域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない。

(平29条例44・一部改正)

(適用の除外)

第14条 第3条第4条第1項第7条第9条第1項及び第2項並びに第10条第1項及び第2項の規定は、市長が地区計画区域内の健全な市街地形成及び良好な居住環境を害するおそれがないと認め、又は公益上必要な建築物でやむを得ないと認めて許可した場合は、適用しない。

2 市長は、前項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ湖西市地区計画建築審議会の同意を得なければならない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、200,000円以下の罰金に処する。

(1) 第3条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主

(2) 第4条第1項(次号に規定する場合を除く。)第5条第6条第7条第8条第9条第1項若しくは第2項又は第10条第1項若しくは第2項の規定に違反した場合における当該建築物又は工作物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物又は工作物の工事施工者)

(3) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地を分割したことにより、第4条第1項の規定に違反することとなった場合における当該建築物の敷地の所有者、管理者又は占有者

2 前項第2号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主又は工作物の築造主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主又は工作物の築造主に対して同項の刑を科する。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前2項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して第1項の刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(西浜名広域都市計画市役所周辺地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例等の廃止)

2 次に掲げる条例(以下「廃止前の条例」という。)は、廃止する。

(1) 西浜名広域都市計画市役所周辺地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例(平成8年湖西市条例第15号)

(2) 西浜名広域都市計画鷲津駅前地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例(平成10年湖西市条例第23号)

(3) 西浜名広域都市計画風の杜地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例(平成14年湖西市条例第27号)

(4) 西浜名広域都市計画吉美ニュータウン地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例(平成15年湖西市条例第24号)

(経過措置)

3 この条例の施行前に廃止前の条例の規定によりなされた許可等の処分、手続きその他の行為は、この条例の規定によりなされた許可等の処分、手続きその他の行為とみなす。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(新居町の編入に伴う経過措置)

5 新居町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、西浜名広域都市計画あけぼの地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例(昭和63年新居町条例第10号)、西浜名広域都市計画郷北地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例(平成4年新居町条例第19号)、西浜名広域都市計画柏原地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例(平成12年新居町条例第22号)又は西浜名広域都市計画北柏原地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例(平成18年新居町条例第20号)(以下これらを「編入前の条例」という。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりされたものとみなす。

(平22条例100・追加)

6 編入日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお編入前の条例の例による。

(平22条例100・追加)

(平成17年9月20日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月25日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年1月4日条例第100号)

この条例は、平成22年3月23日から施行する。

(平成23年6月24日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月11日条例第44号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1 適用区域(第2条関係)

(平23条例19・全改)

地区計画区域

都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された湖西都市計画市役所周辺地区計画において地区整備計画が定められている区域(以下「市役所周辺地区計画区域」という。)

都市計画法第20条第1項の規定により告示された湖西都市計画鷲津駅前地区計画において地区整備計画が定められている区域(以下「鷲津駅前地区計画区域」という。)

都市計画法第20条第1項の規定により告示された湖西都市計画風の杜地区計画において地区整備計画が定められている区域(以下「風の杜地区計画区域」という。)

都市計画法第20条第1項の規定により告示された湖西都市計画吉美ニュータウン地区計画において地区整備計画が定められている区域(以下「吉美ニュータウン地区計画区域」という。)

都市計画法第20条第1項の規定により告示された湖西都市計画ブライトスクエア鷲津駅前地区計画において地区整備計画が定められている区域(以下「ブライトスクエア鷲津駅前地区計画区域」という。)

都市計画法第20条第1項の規定により告示された湖西都市計画新所原駅南地区計画において地区整備計画が定められている区域(以下「新所原駅南地区計画区域」という。)

都市計画法第20条第1項の規定により告示された湖西都市計画梅田ノナカ地区計画において地区整備計画が定められている区域(以下「梅田ノナカ地区計画区域」という。)

都市計画法第20条第1項の規定により告示された湖西都市計画あけぼの地区計画において地区整備計画が定められている区域(以下「あけぼの地区計画区域」という。)

都市計画法第20条第1項の規定により告示された湖西都市計画郷北地区計画において地区整備計画が定められている区域(以下「郷北地区計画区域」という。)

都市計画法第20条第1項の規定により告示された湖西都市計画柏原地区計画において地区整備計画が定められている区域(以下「柏原地区計画区域」という。)

都市計画法第20条第1項の規定により告示された湖西都市計画北柏原地区計画において地区整備計画が定められている区域(以下「北柏原地区計画区域」という。)

別表第2 建築物の用途の制限(第3条関係)

(平17条例23・平20条例15・平22条例100・平29条例44・一部改正)

地区計画区域

計画区域

禁止建築物

市役所周辺地区計画区域

A地区

法定禁止建築物

B地区

法定禁止建築物のほか、法別表第2(に)項第3号から第6号までに掲げるもの

C地区

法定禁止建築物のほか、法別表第2(に)項第3号、第5号及び第6号並びに同表(ほ)項第2号に掲げるもの

鷲津駅前地区計画区域

商業地区

法定禁止建築物のほか、次に各号の区分に応じ、当該各号に定めるもの

(1) 都市計画道路3・4・9鷲津駅谷上線(鷲津駅南交通広場を含む。)、都市計画道路3・5・7三ツ谷一の橋線及び区画道路101号線のうち、計画図(鷲津駅前地区計画区域に係る地区整備計画に定める計画図をいう。)に示す道路(以下「駅前広場」という。)に接する敷地 次に掲げるもの

ア 倉庫(住宅、店舗又は事務所等に附属し、床面積の合計が150平方メートル以下のものを除く。)

イ 畜舎で床面積の合計が15平方メートルを超えるもの

ウ 駅前広場に面する1階部分を居住の用のみに供する建築物

エ 原動機を使用する工場(パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業を営むもので、店舗に附属するものを除く。以下この部において同じ。)で作業場の床面積の合計が50平方メートルを超えるもの

(2) 駅前広場を除く都市計画道路3・4・9鷲津駅谷上線(鷲津駅南交通広場を除く。)、都市計画道路3・5・7三ツ谷一の橋線及び都市計画道路3・5・27小名川横須賀線(以下「商業地区幹線道路」という。)に接する敷地 次に掲げるもの

ア 倉庫で床面積の合計が150平方メートルを超えるもの

イ 畜舎で床面積の合計が15平方メートルを超えるもの

ウ 商業地区幹線道路に面する1階部分を居住の用のみに供する建築物

エ 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が50平方メートルを超えるもの

(3) 駅前広場及び商業地区幹線道路以外の道路に接する敷地 次に掲げるもの

ア 倉庫で床面積の合計が150平方メートルを超えるもの

イ 畜舎で床面積の合計が15平方メートルを超えるもの

ウ 原動機を使用する工場で作業場の面積の合計が50平方メートルを超えるもの

近隣商業地区

法定禁止建築物のほか、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるもの

(1) 都市計画道路3・4・9鷲津駅谷上線及び都市計画道路3・5・27小名川横須賀線(以下「近隣商業地区幹線道路」という。)に接する敷地 次に掲げるもの

ア 倉庫で床面積の合計が150平方メートルを超えるもの

イ 畜舎で床面積の合計が15平方メートルを超えるもの

ウ 近隣商業地区幹線道路に面する1階部分を居住の用のみに供する建築物(都市計画道路3・4・9鷲津駅谷上線に面する敷地を除く。)

エ 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が50平方メートルを超えるもの

(2) 近隣商業地区幹線道路以外の道路に接する敷地 次に掲げるもの

ア 倉庫で床面積の合計が150平方メートルを超えるもの

イ 畜舎で床面積の合計が15平方メートルを超えるもの

ウ 法別表第2(ほ)項第2号及び第3号に掲げるもの

エ 原動機を使用する工場で作業場の床面積が50平方メートルを超えるもの

風の杜地区計画区域

A地区

次に掲げるもの以外のもの

(1) 法別表第2(い)項第1号に掲げるもの(長屋を除く。)並びに同項第2号、第6号、第8号及び第9号に掲げるもの

(2) 集会場

(3) 前2号に掲げるものに附属する建築物で床面積の合計が30平方メートル以内のもの(畜舎その他これに類するものを除く。)

B地区

次に掲げるもの以外のもの

(1) 法別表第2(い)項第1号から第3号まで及び第6号から第9号まで並びに同表(は)項第4号、第5号及び第7号に掲げるもの

(2) 集会場

(3) 前2号に掲げるものに附属する建築物で床面積の合計が30平方メートル以内のもの(畜舎その他これに類するものを除く。)

吉美ニュータウン地区計画区域

A地区

次に掲げるもの以外のもの

(1) 法別表第2(い)項第1号に掲げるもの(長屋を除く。)並びに同項第2号、第8号及び第9号に掲げるもの

(2) 集会場

(3) 前2号に掲げるものに附属する建築物で床面積の合計が30平方メートル以内のもの(畜舎その他これに類するものを除く。)

B地区

次に掲げるもの以外のもの

(1) 法別表第2(い)項第1号から第3号まで、第8号及び第9号並びに同表(は)項第5号及び第7号に掲げるもの

(2) 集会場

(3) 前2号に掲げるものに附属する建築物で床面積の合計が30平方メートル以内のもの(畜舎その他これに類するものを除く。)

ブライトスクエア鷲津駅前地区計画区域

 

法定禁止建築物のほか、次に掲げるもの

(1) 倉庫で床面積の合計が150平方メートルを超えるもの

(2) 畜舎で床面積の合計が15平方メートルを超えるもの

(3) 法別表第2(ほ)項第2号及び第3号に掲げるもの

(4) 工場(パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業を営むもので、店舗に附属するものを除く。)

(5) 危険物の貯蔵又は処理に供するもの

新所原駅南地区計画区域

A地区

法定禁止建築物のほか、次に掲げるもの

(1) 1戸当たりの床面積が50平方メートル未満の長屋、共同住宅

(2) 法別表第2(い)項第4号及び第6号(保育所を除く。)に掲げるもの

(3) 法別表第2(は)項第2号及び第4号に掲げるもの

(4) 法別表第2(に)項第5号に掲げるもの

(5) 自動車車庫(附属自動車車庫を除く。)

(6) 倉庫(附属建築物を除く。)

(7) 畜舎(附属建築物を含む。)

(8) 工場及び作業所(パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業及び洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗に附属するもので、工場及び作業場の床面積の合計が50平方メートル以下で、かつ、原動機の出力の合計が0.75キロワット以下のものは除く。)

(9) 危険物の貯蔵又は処理に供するもの

B地区

法定禁止建築物のほか、次に掲げるもの

(1) 1戸当たりの床面積が50平方メートル未満の長屋、共同住宅

(2) 法別表第2(に)項第3号及び第5号に掲げるもの

(3) 倉庫(附属建築物を除く。)

(4) 畜舎(附属建築物を含む。)

(5) 工場及び作業所(パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業及び洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗に附属するもので、工場及び作業場の床面積の合計が50平方メートル以下で、かつ、原動機の出力の合計が0.75キロワット以下のものは除く。)

(6) 危険物の貯蔵又は処理に供するもの

C地区

次に掲げるもの以外のもの

(1) 1戸当たりの床面積が50平方メートル以上の長屋、共同住宅

(2) 法別表第2(い)項第1号、第2号、第6号(保育所に限る。)、第8号及び第9号に掲げるもの

(3) 法別表第2(は)項第3号、第5号及び第7号に掲げるもの

(4) 集会場(近隣住民を対象とした公民館に限る。)

(5) 前号までの建築物に附属する自動車車庫(建築物の延べ面積の2分の1以下で、かつ、2階以下のものに限る。)

(6) 倉庫(第1号から第4号までの建築物に附属するものに限る。)

梅田ノナカ地区計画区域

 

法定禁止建築物のほか、次に掲げるもの

(1) 1戸当たりの床面積が45平方メートル未満の長屋、共同住宅

あけぼの地区計画区域

A地区

法定禁止建築物のほか、次に掲げるもの

(1) 長屋又は共同住宅で1戸当たりの居住の用に供する部分の床面積の合計が35平方メートル未満のもの

(2) ホテル又は旅館

(3) 畜舎(建築物に附属するもので床面積の合計が5平方メートル以下のものを除く。)

(4) 倉庫で床面積の合計が500平方メートルを超えるもの

B地区

法定禁止建築物のほか、次に掲げるもの

(1) 長屋又は共同住宅で1戸当たりの居住の用に供する部分の床面積の合計が35平方メートル未満のもの

(2) 畜舎(建築物に附属するもので床面積の合計が5平方メートル以下のものを除く。)

(3) 法別表第2(は)項第8号に掲げる倉庫で床面積の合計が500平方メートルを超えるもの

C地区

法定禁止建築物のほか、次に掲げるもの

(1) 長屋又は共同住宅で1戸当たりの居住の用に供する部分の床面積の合計が35平方メートル未満のもの

(2) 畜舎(建築物に附属するもので床面積の合計が5平方メートル以下のものを除く。)

(3) 法別表第2(は)項第8号に掲げる倉庫で床面積の合計が200平方メートルを超えるもの

(4) 法別表第2(る)項第1号(一)から(三)まで、(十一)又は(十二)の物品の貯蔵又は処理に供する建築物

D地区

次に掲げるもの以外のもの

法別表第2(は)項に規定するもの(ただし、長屋又は共同住宅で1戸当たりの居住の用に供する部分の床面積の合計が35平方メートル未満のもの、畜舎(建築物に附属するもので床面積の合計が5平方メートル以下のものを除く。)、法別表第2(は)項第8号に掲げる倉庫で床面積の合計が200平方メートルを超えるもの及び法別表第2(る)項第1号

(一)から(三)まで、(十一)又は(十二)の物品の貯蔵又は処理に供する建築物を除く。)

郷北地区計画区域

 

次に掲げるもの以外のもの

(1) 法別表第2(い)項第1号(長屋については、1戸当たりの居住の用に供する部分の床面積の合計が35平方メートル以上のものに限る。)、第2号(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第130条の3第1号から第4号まで、第6号及び第7号のものに限る。)、第3号(寄宿舎及び下宿を除く。共同住宅にあっては、1戸当たりの居住の用に供する部分の床面積の合計が35平方メートル以上のものに限る。)、第4号から第6号まで、第8号及び第9号に掲げるもの

(2) 自動車車庫(床面積の合計が50平方メートル以下のものに限る。)

(3) 法別表第2(は)項第8号に掲げる畜舎(床面積の合計が5平方メートル以下のものに限る。)

(4) 法別表第2(は)項第8号に掲げる倉庫(床面積の合計が200平方メートル以下のものに限る。)

柏原地区計画区域

A地区

次に掲げるもの以外のもの

(1) 法別表第2(は)項第1号(ただし、寄宿舎、下宿及び1戸当たりの居住の用に供する部分の床面積の合計が35平方メートル未満の共同住宅を除く。)に掲げるもの

(2) 法別表第2(は)項第2号から第4号までに掲げるもの

(3) 法別表第2(は)項第6号(ただし、床面積の合計が50平方メートルを超える自動車車庫を除く。)に掲げるもの

(4) 法別表第2(は)項第7号に掲げるもの

(5) 法別表第2(は)項第8号(ただし、床面積の合計が5平方メートルを超える附属畜舎、床面積の合計が200平方メートルを超える附属倉庫及び危険物の貯蔵又は処理に供する附属建築物を除く。)に掲げるもの

B地区

法定禁止建築物のほか、次に掲げるもの

(1) 寄宿舎、下宿及び1戸当たりの居住の用に供する部分の床面積の合計が35平方メートル未満の共同住宅

(2) 単独車庫(ただし、床面積の合計が50平方メートル以下のものを除く。)

(3) 法別表第2(に)項第3号から第5号までに掲げるもの

(4) 畜舎(ただし、住宅等に附属するもので、床面積の合計が5平方メートル以下のものを除く。)

(5) 工場

(6) 危険物の貯蔵又は処理に供する建築物

北柏原地区計画区域

A地区

次に掲げるもの以外のもの

(1) 法別表第2(は)項第1号(ただし、寄宿舎、下宿、1戸当たりの居住の用に供する部分の床面積の合計が35平方メートル未満の共同住宅及び学校を除く。)に掲げるもの

(2) 法別表第2(は)項第4号に掲げるもの

(3) 法別表第2(は)項第6号(ただし、床面積の合計が50平方メートルを超える自動車車庫を除く。)に掲げるもの

(4) 法別表第2(は)項第8号(ただし、床面積の合計が5平方メートルを超える附属畜舎、床面積の合計が200平方メートルを超える附属倉庫及び危険物の貯蔵又は処理に供する附属建築物を除く。)に掲げるもの

B地区

C地区

法定禁止建築物のほか、次に掲げるもの

(1) 寄宿舎、下宿及び1戸当たりの居住の用に供する部分の床面積の合計が35平方メートル未満の共同住宅

(2) 学校

(3) 病院

(4) 単独車庫(ただし、床面積の合計が50平方メートル以下のものを除く。)

(5) 法別表第2(に)項第3号から第5号までに掲げるもの

(6) 畜舎(ただし、住宅等に附属するもので、床面積の合計が5平方メートル以下のものを除く。)

(7) 工場

(8) 危険物の貯蔵又は処理に供する建築物

D地区

次に掲げるもの以外のもの

(1) 法別表第2(は)項第1号(ただし、寄宿舎、下宿及び1戸当たりの居住の用に供する部分の床面積の合計が35平方メートル未満の共同住宅を除く。)に掲げるもの

(2) 法別表第2(は)項第4号から第6号まで(ただし、床面積の合計が50平方メートルを超える自動車車庫を除く。)に掲げるもの

(3) 法別表第2(は)項第8号(ただし、床面積の合計が5平方メートルを超える附属畜舎、床面積の合計が200平方メートルを超える附属倉庫及び危険物の貯蔵又は処理に供する附属建築物を除く。)に掲げるもの

備考

1 計画地区欄に掲げる計画地区の区域については、当該計画地区を含む地区計画区域に係る地区整備計画に定めるところによる。

2 この表において「法定禁止建築物」とは、法において用途地域(都市計画法に定める用途地域をいう。以下同じ。)の区分に応じ建築してはならない旨を定める建築物をいう。

別表第3 敷地面積の最低限度等(第4条、第5条、第6条関係)

(平17条例23・平20条例15・平22条例100・平29条例44・一部改正)

地区計画区域

計画地区

(1)

(2)

(3)

(4)

最低限度を定めた日

敷地面積

容積率

建蔽率

市役所周辺地区計画区域

A地区

平成8年4月1日

200平方メートル

法定値

法定値

B地区

C地区

鷲津駅前地区計画区域

商業地区

平成10年7月1日

100平方メートル

法定値

法定値

近隣商業地区

風の杜地区計画区域

A地区

平成14年8月29日

165平方メートル

10分の10

10分の5

B地区

10分の15

吉美ニュータウン地区計画区域

A地区

平成15年8月18日

165平方メートル

10分の10

10分の5

B地区

法定値

法定値

ブライトスクエア鷲津駅前地区計画区域

 

平成16年5月13日

165平方メートル

10分の20

10分の6

新所原駅南地区計画区域

A地区

平成17年8月4日

165平方メートル

法定値

法定値

B地区

C地区

梅田ノナカ地区計画区域

 

平成20年2月26日

165平方メートル

法定値

法定値

あけぼの地区計画区域

A地区

昭和63年3月17日

185平方メートル

法定値

法定値

B地区

C地区

D地区

郷北地区計画区域

 

平成4年6月22日

185平方メートル

法定値

法定値

柏原地区計画区域

A地区

平成12年8月1日

185平方メートル

法定値

法定値

B地区

北柏原地区計画区域

A地区

平成18年9月25日

165平方メートル

10分の10

10分の5(法第53条第3項第2号に該当する建築物にあっては、当該数値に10分の1を加えた数値)

B地区

法定値

C地区

10分の5(法第53条第3項第2号に該当する建築物にあっては、当該数値に10分の1を加えた数値)

D地区

165平方メートル(法別表第2(い)項第9号に掲げる公益上必要な建築物については、この限りでない。)

10分の15

備考

1 計画地区欄に掲げる計画地区の区域については、当該計画地区を含む地区計画区域に係る地区整備計画に定めるところによる。

2 この表において「法定値」とは、(3)欄にあっては法において用途地域の区分に応じ定める容積率をいい、(4)欄にあっては法において用途地域の区分に応じ定める建蔽率をいう。

別表第4 建築物の高さの限度等(第7条、第8条関係)

(平17条例23・平20条例15・平22条例100・一部改正)

地区計画区域

計画地区

(1)

(2)

高さの限度

各部分の高さの制限

市役所周辺地区計画区域

A地区

法定基準による。

法定基準による。

B地区

15メートル以下(階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分がある場合で、当該屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内であるときは、5メートルまでは建築物の高さに算入しない。)でなければならない。

C地区

鷲津駅前地区計画区域

商業地区

駅前広場に面する建築物(住宅、店舗又は事務所等に附属する車庫及び倉庫(以下「附属車庫等」という。)を除く。)にあっては9メートル以上、商業地区幹線道路に面する建築物(附属車庫等を除く。)にあっては7メートル以上でなければならない。

法定基準による。

近隣商業地区

近隣商業地区幹線道路に面する建築物(附属車庫等を除く。)にあっては、7メートル以上でなければならない。

風の杜地区計画区域

A地区

10メートル以下でなければならない。

各部分から前面道路(歩行者専用道路を含む。)の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えて得た数値以下でなければならない。ただし、前面道路(歩行者専用道路を除く。)の反対側の境界線からの水平距離が20メートル以下の範囲においては、各部分から前面道路(歩行者専用道路を除く。)の反対側の境界線までの水平距離に1.25を乗じて得た数値又は前段に規定する数値のうちいずれか小さいもの以下でなければならない。

B地区

前面道路の反対側の境界線からの水平距離が20メートル以下の範囲においては、各部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に1.25を乗じて得た数値以下でなければならない。

吉美ニュータウン地区計画区域

A地区

10メートル以下でなければならない。

各部分から前面道路(歩行者専用道路を含む。)の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えて得た数値以下でなければならない。ただし、前面道路(歩行者専用道路を除く。)の反対側の境界線からの水平距離が20メートル以下の範囲においては、各部分から前面道路(歩行者専用道路を除く。)の反対側の境界線までの水平距離に1.25を乗じて得た数値又は前段に規定する数値のうちいずれか小さいもの以下でなければならない。

B地区

前面道路(歩行者専用道路を除く。)の反対側の境界線からの水平距離が20メートル以下の範囲においては、各部分から前面道路(歩行者専用道路を除く。)の反対側の境界線までの水平距離に1.25を乗じて得た数値以下でなければならない。

ブライトスクエア鷲津駅前地区計画区域

 

法定基準による。

次の各号に掲げるものについては、当該各号に定める数値以下でなければならない。

(1) 前面道路(歩行者専用道路を除く。)の反対側の境界線からの水平距離が20メートル以下の範囲にある部分の高さ 当該部分から前面道路(歩行者専用道路を除く。)の反対側の境界線までの水平距離に1.25を乗じて得た数値以下

(2) 高さが20メートルを超える部分を有する建築物における当該部分の高さ 当該部分から隣地境界線までの水平距離に建築物の各部分から隣地境界線までの水平距離のうち最小のものに相当する距離を加えたものに、1.25を乗じて得た数値に20メートルを加えて得た数値以下

新所原駅南地区計画区域

A地区

法定基準による。

法定基準による。

B地区

C地区

梅田ノナカ地区計画区域

 

法定基準による。

法定基準による。

あけぼの地区計画区域

A地区

法定基準による。

法定基準による。

B地区

C地区

10メートル以下(階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、5メートルまでは当該建築物の高さに算入しない。)でなければならない。

D地区

郷北地区計画区域

 

10メートル以下(階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、5メートルまでは当該建築物の高さに算入しない。)でなければならない。

法定基準による。

柏原地区計画区域

A地区

10メートル以下(階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、5メートルまでは当該建築物の高さに算入しない。)でなければならない。

法定基準による。

B地区

法定基準による。

北柏原地区計画区域

A地区

10メートル以下(階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、5メートルまでは当該建築物の高さに算入しない。)でなければならない。

建築物の各部分の高さは、前面道路の反対側の境界線からの水平距離が20メートル以下の範囲内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に1.25を乗じて得た数値以下としなければならない。ただし、建築物の敷地が2以上の道路に接し、又は公園、広場、川若しくは海その他これらに類するものに接する場合、建築物の敷地とこれに接する道路若しくは隣地との高低の差が著しい場合その他特別の事情がある場合における法第56条第1項から第5項までの規定の適用の緩和に関する措置は、法第56条第6項の規定を準用する。

B地区

C地区

法定基準による。

D地区

法定基準による。

建築物の各部分の高さは、前面道路の反対側の境界線からの水平距離が20メートル以下の範囲内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に1.25を乗じて得た数値以下としなければならない。

高さが20メートルを超える部分を有する建築物における当該部分の高さは、当該部分から隣地境界線までの水平距離に建築物の各部分から隣地境界線までの水平距離のうち最小のものに相当する距離を加えたものに、1.25を乗じて得た数値に20メートルを加えて得た数値以下でなければならない。ただし、建築物の敷地が2以上の道路に接し、又は公園、広場、川若しくは海その他これらに類するものに接する場合、建築物の敷地とこれに接する道路若しくは隣地との高低の差が著しい場合その他特別の事情がある場合における法第56条第1項から第5項までの規定の適用の緩和に関する措置は、法第56条第6項の規定を準用する。

備考

1 計画地区欄に掲げる計画地区の区域については、当該計画地区を含む地区計画区域に係る地区整備計画に定めるところによる。

2 この表において「法定基準」とは、(1)欄にあっては法において用途地域の区分に応じ定める建築物の高さに関する基準をいい、(2)欄にあっては法において用途地域の区分に応じて定める建築物の各部分の高さに関する基準をいう。

別表第5 建築物の外壁等の位置の制限等(第9条、第10条関係)

(平22条例100・全改)

地区計画区域

計画区域

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

道路後退

隣地後退

後退を適用しない建物

道路に面する部分

隣地に面する部分

適用除外

市役所周辺地区計画区域

A地区

B地区

C地区

1.5メートル以上でなければならない。

1.0メートル以上でなければならない。

(1) 別棟の車庫(軒の高さが2.5メートル以下のもので、かつ、床面積の合計が30平方メートル以内のものに限る。)

(2) 別棟の物置(軒の高さが2.5メートル以下のもので、かつ、床面積の合計が10平方メートル以内のものに限る。)

次に掲げる構造のもの

(1) 透視可能なさく又は金網その他これらに類するもの

次に掲げる構造のもの

(1) さく又は金網その他これらに類するもの

(1) 門

(2) 門のそで(地盤面からの高さが1.2メートル以下で、かつ、長さが左右それぞれ2メートル以下のものに限る。)

(3) 地盤面からの高さが0.5メートル以下のもの

鷲津駅前地区計画区域

商業地区

近隣商業地区

制限なし。

制限なし。

制限なし。

次に掲げる構造のもの以外のもの

(1) コンクリート造り

(2) コンクリートブロック造り

(3) 補強コンクリートブロック造り

(4) 石造り

(5) レンガ造り

制限なし。

制限なし。

風の杜地区計画区域

A地区

B地区

1.0メートル以上でなければならない。

1.0メートル以上でなければならない。

(1) 別棟の車庫(軒の高さが2.5メートル以下のもので、かつ、床面積の合計が30平方メートル以内のものに限る。)

(2) 別棟の物置(軒の高さが2.5メートル以下のもので、かつ、床面積の合計が10平方メートル以内のものに限る。)

次に掲げる構造のもの

(1) 透視可能なさく又は金網その他これらに類するもの

次に掲げる構造のもの

(1) さく又は金網その他これらに類するもの

(1) 門

(2) 門のそで(地盤面からの高さが1.2メートル以下で、かつ、長さが左右それぞれ2メートル以下のものに限る。)

(3) 地盤面からの高さが0.5メートル以下のもの

吉美ニュータウン地区計画区域

A地区

B地区

1.0メートル以上でなければならない。ただし、建築物の外壁等から歩行者専用道路の道路境界線までの距離については、この限りでない。

1.0メートル以上でなければならない。

(1) 別棟の車庫(軒の高さが2.5メートル以下のもので、かつ、床面積の合計が30平方メートル以内のものに限る。)

(2) 別棟の物置(軒の高さが2.5メートル以下のもので、かつ、床面積の合計が10平方メートル以内のものに限る。)

次に掲げる構造のもの

(1) 透視可能なさく又は金網その他これらに類するもの

次に掲げる構造のもの

(1) さく又は金網その他これらに類するもの

(1) 門

(2) 門のそで(地盤面からの高さが1.2メートル以下で、かつ、長さが左右それぞれ2メートル以下のものに限る。)

(3) 地盤面からの高さが0.5メートル以下のもの

ブライトスクエア鷲津駅前地区計画区域

 

制限なし。

制限なし。

制限なし。

次に掲げる構造のもの

(1) さく又は金網その他これらに類するもの

制限なし。

制限なし。

新所原駅南地区計画区域

A地区

B地区

C地区

制限なし。

制限なし。

制限なし。

次に掲げる構造のもの

(1) 透視可能なさく又は金網その他これらに類するもの

次に掲げる構造のもの

(1) さく又は金網その他これらに類するもの

(1) 門

(2) 門のそで(地盤面からの高さが1.2メートル以下で、かつ、長さが左右それぞれ2メートル以下のものに限る。)

(3) 地盤面からの高さが0.5メートル以下のもの

梅田ノナカ地区計画区域

 

1.0メートル以上でなければならない。

1.0メートル以上でなければならない。

(1) 別棟の車庫(軒の高さが2.5メートル以下のもので、かつ、床面積の合計が30平方メートル以内のものに限る。)

(2) 別棟の物置(軒の高さが2.5メートル以下のもので、かつ、床面積の合計が10平方メートル以内のものに限る。)

次に掲げる構造のもの

(1) 透視可能なさく又は金網その他これらに類するもの

次に掲げる構造のもの

(1) さく又は金網その他これらに類するもの

(1) 門

(2) 門のそで(地盤面からの高さが1.2メートル以下で、かつ、長さが左右それぞれ2メートル以下のものに限る。)

(3) 地盤面からの高さが0.5メートル以下のもの

あけぼの地区計画区域

A地区

B地区

C地区

D地区

1.5メートル以上(隅切り部分を除く。)でなければならない。

1.0メートル以上でなければならない。

(1) 別棟の自動車車庫で床面積の合計が20平方メートル以下で、かつ、軒の高さが2.3メートル以下のもの

(2) 別棟の物置で床面積の合計が10平方メートル以下で、かつ、軒の高さが2.3メートル以下のもの

次に掲げる構造のもの以外のもの

(1) コンクリート造り

(2) コンクリートブロック造り

(3) 補強コンクリートブロック造り

(4) 石造り

(5) レンガ造り

次に掲げる構造のもの以外のもの

(1) コンクリート造り

(2) コンクリートブロック造り

(3) 補強コンクリートブロック造り

(4) 石造り

(5) レンガ造り

高さが0.5メートル以下のもの、門のそで(高さが1.2メートル以下で、かつ、左右の長さがそれぞれ2メートル以下のものに限る。)及び門

郷北地区計画区域

 

1.0メートル以上(隅切り部分を除く。)でなければならない。

1.0メートル以上でなければならない。

(1) 別棟の自動車車庫で床面積の合計が25平方メートル以下で、かつ、高さが3メートル以下のもの

(2) 別棟の物置で床面積の合計が6.6平方メートル以下で、かつ、高さが3メートル以下のもの

次に掲げる構造のもの以外のもの

(1) コンクリート造り

(2) コンクリートブロック造り

(3) 補強コンクリートブロック造り

(4) 石造り

(5) レンガ造り

次に掲げる構造のもの以外のもの

(1) コンクリート造り

(2) コンクリートブロック造り

(3) 補強コンクリートブロック造り

(4) 石造り

(5) レンガ造り

高さが0.8メートル以下のもの、門のそで(高さが1.2メートル以下で、かつ、左右の長さがそれぞれ1.5メートル以下のものに限る。)及び門

柏原地区計画区域

A地区

B地区

1.0メートル以上(隅切り部分を除く。)でなければならない。

1.0メートル以上でなければならない。

(1) 別棟の自動車車庫で床面積の合計が25平方メートル以下で、かつ、高さが3メートル以下のもの

(2) 別棟の物置で床面積の合計が6.6平方メートル以下で、かつ、高さが3メートル以下のもの

次に掲げる構造のもの以外のもの

(1) コンクリート造り

(2) コンクリートブロック造り

(3) 補強コンクリートブロック造り

(4) 石造り

(5) レンガ造り

次に掲げる構造のもの以外のもの

(1) コンクリート造り

(2) コンクリートブロック造り

(3) 補強コンクリートブロック造り

(4) 石造り

(5) レンガ造り

高さが0.8メートル以下のもの、門のそで(高さが1.2メートル以下で、かつ、左右の長さがそれぞれ1.5メートル以下のものに限る。)、門及び特定ガス発生設備に必要な塀

北柏原地区計画区域

A地区

B地区

C地区

制限なし。

制限なし。

制限なし。

次に掲げる構造のもの以外のもの

(1) コンクリート造り

(2) コンクリートブロック造り

(3) 補強コンクリートブロック造り

(4) 石造り

(5) レンガ造り

制限なし。

高さが0.6メートル以下のもの、門のそで(高さが1.2メートル以下で、かつ、左右の長さがそれぞれ2.0メートル以下のものに限る。)及び門

D地区

制限なし。

制限なし。

備考 計画地区欄に掲げる計画地区の区域については、当該計画地区を含む地区計画区域に係る地区整備計画に定めるところによる。

湖西市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例

平成16年6月15日 条例第13号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画・公園・下水路
沿革情報
平成16年6月15日 条例第13号
平成17年9月20日 条例第23号
平成20年3月25日 条例第15号
平成22年1月4日 条例第100号
平成23年6月24日 条例第19号
平成29年12月11日 条例第44号