○湖西市市税等徴収指導員設置要綱
平成16年8月11日
告示第139号
(設置)
第1条 本市における滞納整理業務の円滑かつ適正な運営を図るため、市税等徴収指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(令2告示33・一部改正)
(職務)
第2条 指導員は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 滞納整理業務推進のための法律面及び技術面における実務上の助言及び指導に関すること。
(2) 徴収担当職員に対する研修及び実地指導に関すること。
(3) 徴収マニュアルの作成に関すること。
(4) 国の機関等からの情報収集に関すること。
(令2告示33・全改)
(委嘱及び任期)
第3条 指導員は、前条の職務を行うために必要な専門的知識及び相当期間の徴収経験を有する者の中から市長が委嘱する。
2 指導員の任期は、1年とする。ただし、年度の途中で委嘱する場合の任期は、当該年度の末日とする。
3 指導員は、市長が必要と認めた場合に再任される。
(令2告示33・全改)
(誓約)
第4条 指導員は、委嘱を受けたときは、次に掲げる事項を市長に誓約するものとする。
(1) 指導員の職務を自覚し、誠実かつ公正に職務を遂行すること。
(2) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。指導員としての任期を終えた後も同様とする。
(3) 湖西市個人情報保護条例(平成17年湖西市条例第7号)第2条第4号に規定する保有個人情報及び同条第7号に規定する保有特定個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用しないこと。指導員としての任期を終えた後も同様とする。
(4) 市長(水道事業管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会及び病院事業管理者が調査又は徴収等に関する事務において知り得た秘密並びに前号の保有個人情報及び保有特定個人情報が記録された文書等を職務目的以外で複写し、若しくは複製しない、又は執務場所以外への持出しはしないこと。
(令2告示33・全改)
(報償)
第5条 指導員の報償は、毎年度予算の範囲内で市長が定めるものとする。
2 報償の計算期間は、月の初日から月の末日までとし、翌月の21日に支給する。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この項において「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日とする。
(令2告示33・全改)
(勤務日等)
第6条 指導員の勤務日、始業及び終業の時刻並びに休憩時間の指定については、市長は、あらかじめ、指導員に協議するものとする。
(令2告示33・全改)
(解任)
第7条 市長は、指導員が次の各号のいずれかに該当する場合は、解任することができる。
(1) 職務の遂行に支障がある場合
(2) 第4条の規定に違反した場合
(3) 指導員としてふさわしくない行為があった場合
(4) 本人が辞職を申し出た場合
(令2告示33・旧第10条繰上・一部改正)
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
(令2告示33・旧第12条繰上)
附則
この要綱は、平成16年9月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日告示第63号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月11日告示第33号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の第3条第1項の規定による委嘱に関し必要な行為は、この要綱の施行前においても、同項の規定の例によりすることができる。
(経過措置)
3 この要綱の施行前に改正前の湖西市納税指導員設置要綱第4条の規定により任命された納税指導員(次項において単に「納税指導員」という。)に対しこの要綱の施行後に支給される報酬及び通勤に関する経費については、なお従前の例による。
4 この要綱の施行前に納税指導員に生じた公務上の災害又は通勤による災害に対する補償については、なお従前の例による。