○湖西市保育所広域入所取扱要綱
平成16年10月13日
告示第156号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第56条の6第1項の規定に基づき、市内在住の児童の市外保育所への入所(以下「委託入所」という。)及び市外在住の児童の市内保育所への入所(以下「受託入所」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平27告示101・一部改正)
(実施施設)
第2条 委託入所又は受託入所(以下「広域入所」という。)できる施設は、法第35条第3項の規定により認可を受けた保育所(以下「公立保育所」という。)及び同条第4項の規定により認可を受けた保育所(以下「民間保育所」という。)とする。
(平23告示220・一部改正)
(実施基準)
第3条 広域入所の実施基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 委託入所の実施基準 次のすべてに該当するものとする。
ア 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第2号及び第3号に該当し、湖西市から同法第20条第4項の支給認定証の交付を受けたとき。
イ 児童の保育を必要とする時間等が、保護者の通勤、その他の理由により市内公立保育所及び市内民間保育所(以下「市内保育所」という。)の開所時間等に適合できないとき。
(2) 受託入所の実施基準 次のすべてに該当するものとする。
ア 子ども・子育て支援法第19条第1項第2号及び第3号に該当し、市内保育所へ入所しようとする児童が住所を有する市町村(以下「住所地」という。)から同法第20条第4項の支給認定証の交付を受けたとき。
イ 児童の保育を必要とする時間等が、保護者の通勤、その他の理由により住所地内の公立保育所及び民間保育所の開所時間等に適合できないとき。
ウ 入所する市内保育所の月の初日の入所児童数が当該保育所の定員未満であるとき。ただし、市長が必要と認める場合はこの限りでない。
(平22告示346・平23告示220・平27告示101・一部改正)
(保育期間)
第4条 広域入所の保育期間は、委託入所する場合は委託先市町村長との協議により決めるものとし、受託入所する場合は1年以内で市長が必要と認める期間とする。
(委託入所の手続き)
第5条 委託入所しようとする児童の保護者は、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第2条第1項の申請をしなければならない。
3 市長は、前項に規定する協議により委託先市町村長が委託入所の承諾をしたときは、入所先保育所と保育の実施に関する契約を締結するものとする。
4 委託入所の可否に関する保護者への通知については、湖西市保育の利用等に関する規則(平成27年湖西市規則第6号)第2条の規定(同条第2号の規定を除く。)を準用する。この場合において、同条第1号中「保育の利用」とあるのは「委託入所」と、同条第3号中「保育所等が利用できない」とあるのは「委託入所ができない」と読み替えるものとする。
(平27告示101・一部改正)
(委託入所児童の退所)
第7条 委託入所している児童が退所する場合においては、湖西市保育の利用等に関する規則第3条の規定を適用する。
(平27告示101・一部改正)
(1) 疾病その他の事由により他の児童に悪影響を及ぼす恐れがあると認めたとき。
(2) 施設その他の事情により保育の実施ができないとき。
(3) 第3条第2号の規定に該当しなくなったとき。
(4) その他入所を不適当と認めたとき。
(保育料)
第9条 委託入所した児童の保護者から徴収する保育料は、湖西市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例(平成27年湖西市条例第13号)第3条に定める利用者負担額とする。
(平27告示101・令元告示240・一部改正)
(経費)
第10条 広域入所に係る経費は、公立保育所へ委託する場合にあっては、委託先市町村長の請求に基づき、民間保育所へ委託する場合にあっては、民間保育所の請求に基づき、市長が支払うものとする。
2 受託入所に係る経費は、市内公立保育所が受託する場合にあっては、市長が委託元市町村長に請求するものとし、市内民間保育所が受託する場合にあっては、市内民間保育所が委託元市町村長に請求するものとする。
(平23告示220・追加、平27告示101・一部改正)
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平23告示220・旧第10条繰下、平27告示101・一部改正)
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月19日告示第346号)
この要綱は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成23年12月8日告示第220号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第101号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月6日告示第240号)
この要綱は、公布の日から施行する。