○湖西市重度障害者(児)医療費助成規則
平成16年11月26日
規則第31号
湖西市重度心身障害者医療費助成規則(昭和48年湖西市規則第16号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、湖西市が重度障害者(児)(以下「障害者(児)」という。)の医療費を助成することにより、当該障害者(児)の自己負担の軽減を図るとともに、その療育を推進して福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「障害者(児)」とは、湖西市内に住所を有し、かつ、別表第1に掲げる社会保険各法(以下「社会保険各法」という。)の規定による被保険者、組合員又は被扶養者である次のいずれかに該当する者をいう。ただし、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項第1号に規定する施設に入所している者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により児童福祉施設に入所している者及び同条第2項の規定により指定医療機関に入院している者を除く。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受け、障害程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)第5条第3項に規定する身体障害者障害程度等級表の1級又は2級の障害に該当する者
(3) 静岡県療育手帳交付規則(平成12年静岡県規則第89号)第5条第1項の規定により療育手帳の交付を受けた知的障害者
(4) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条の規定により特別児童扶養手当の支給を受けている者に監護されている、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第3に掲げる1級の障害の状態に該当する20歳未満の者
(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、その精神障害の状態が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障害等級の1級として認められた者
2 この規則において「65歳以上新規対象者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(2) 前項第5号に規定する障害者(児)となった者のうち、当該要件に該当することになった年齢が65歳以上であった者
3 この規則において「医療機関等」とは、社会保険各法の規定に基づき医療に関する給付を取り扱う病院、診療所、薬局、指定訪問看護事業者その他のものをいう。
4 この規則において「基本利用料」とは、社会保険各法における訪問看護療養費のうち指定訪問看護及び指定老人訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成12年厚生省令第80号)第13条第1項に規定するものをいう。
(平18規則30・平20規則13・平22規則77・平24規則38・平30規則26・一部改正)
(助成の対象者)
第3条 この規則に定める医療費の助成を受けることができる者は、湖西市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 障害者(児)を監護する父母がいる場合は、父又は母。この場合において、父及び母がともに監護するときは、当該父又は母のうち主として当該障害者(児)の生計を維持する者(当該父及び母がいずれも当該障害者(児)の生計を維持しないものであるときは、当該父又は母のうち、主として当該障害者(児)を介護する者)
(2) 父母がないか又は父母が監護しない場合は、当該障害者又は同居して監護する者
(助成の制限)
第4条 障害者(児)、障害者(児)の配偶者又は障害者(児)の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に規定する扶養義務者で、当該障害者(児)の生計を維持する者の前年の所得が重度障害者(児)医療費助成事業の所得制限について(昭和53年9月22日付け社第996号静岡県民生部長通知)に規定する額以上であるときは、その年の10月から翌年9月までは、医療費を助成しない。
(平30規則26・追加)
(助成の額)
第5条 この規則に定める医療費の助成を受けることができる額は、別表第2に定める算定基準額(以下「一部負担額」という。)から同表に定める自己負担金を控除した額とする。この場合において、各種法令の規定により、国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付(生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の規定に基づく医療扶助を除く。)、湖西市こども医療費助成条例(平成20年湖西市条例第13号)の規定に基づく給付、湖西市ひとり親家庭等医療費助成規則(昭和55年湖西市規則第9号)による給付及び健康保険組合等の規約又は定款等で定めている附加給付がある場合は当該給付の額を控除する。
(平19規則1・平20規則13・平24規則38・平29規則38・一部改正、平30規則26・旧第4条繰下・一部改正、令2規則41・一部改正)
(助成の申請)
第6条 この規則に定める医療費の助成を受けようとする者は、社会保険各法に規定する療養の給付を受けるよる被保険者、組合員又は被扶養者の資格を証する書類(以下「被保険者証被保険者証等」という。)を提示し、重度障害者(児)医療費助成金受給者証交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(2) 障害者(児)、その配偶者及びその生計を維持する扶養義務者の所得を証する書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平20規則13・平24規則38・平28規則30・一部改正、平30規則26・旧第5条繰下・一部改正、令6規則34・一部改正)
(平28規則30・一部改正、平30規則26・旧第6条繰下)
(受給者証の再交付)
第8条 受給者証の損傷又は紛失等の事由により受給者証の再交付を受けようとする者は、重度障害者(児)医療費助成金受給者証再交付申請書(様式第4号)を市長に提出して、その再交付を受けなければならない。
(平30規則26・旧第7条繰下)
(受給者証による受診)
第9条 受給者証の交付を受けた者(以下「受給者」という。)又はその監護する障害者(児)について、診療等を受けようとするときは、医療機関等に被保険者証被保険者証等とともに受給者証を提示し、診療等を受けた後、当該診療等に係る一部負担額を支払うものとする。
(平30規則26・旧第8条繰下・一部改正、令6規則34・一部改正)
(支給の申請)
第10条 受給者は、医療費の助成金の支給を受けようとするときは、市長に助成金の支給申請を行わなければならない。
(平30規則26・旧第9条繰下、令6規則34・一部改正)
(支給額の決定)
第11条 市長は、前条の規定による支給申請があったときは、その内容を審査し、医療費について適当と認めた支給額を決定し、受給者に支給するものとする。
(平30規則26・旧第10条繰下)
(平30規則26・旧第11条繰下・一部改正)
(変更届)
第13条 受給者又はその監護する障害者が住所又は氏名を変更したときは、受給者は、被保険者証被保険者証等を提示し、重度障害者(児)医療費助成金受給者証交付申請事項変更届(様式第6号)に受給者証を添付して、速やかに市長に届け出て受給者証の書換交付を受けなければならない。
(1) 加入している医療保険を変更したとき。
(2) 附加給付の内容に変更があったとき。
(3) 支払希望金融機関を変更したとき。
(平20規則13・平24規則38・一部改正、平30規則26・旧第12条繰下・一部改正、令6規則34・一部改正)
2 受給者が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による届出義務者は、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。この場合において、死亡し、又は失そうの宣告を受けた者に支給すべき医療費の助成金があるときは当該届出義務者に支給することができるものとする。
(平30規則26・旧第13条繰下)
(助成金の返還)
第15条 市長は、受給者の偽りその他不正な手段により、この規則に定める医療費の助成金の支給を受けた者があるときは、その者に既に支給した金額の全部又は一部を返還させることができる。
(平30規則26・旧第14条繰下)
(権利の消滅)
第16条 この規則により医療費の助成金の支給を受ける権利は、障害者(児)が診療等を受けた日の属する月の翌月から起算して1年間第10条に規定する支給の申請が行われなかったときは、消滅するものとする。
(平30規則26・旧第15条繰下・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の改正前に従前の規定により取り扱ったものは、改正後の相当の規定により取り扱ったものとみなす。
(湖西市精神障害者医療費助成規則の一部改正)
3 湖西市精神障害者医療費助成規則(平成12年湖西市規則第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(新居町の編入に伴う経過措置)
4 新居町の編入の日の前日までに、新居町重度障害者(児)医療費助成規則(昭和48年新居町規則第8号。以下「編入前の規則」という。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。
(平22規則77・追加)
5 編入前の新居町において受給者証の交付を受けた受給者は、平成22年3月31日までに受ける診療等については、編入前の規則の例による。
(平22規則77・追加)
附則(平成18年3月24日規則第30号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の湖西市重度障害者(児)医療費助成規則の規定は、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成20年3月25日規則第13号)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第4条第1項中湖西市こども医療費助成条例(平成20年湖西市条例第13号)の規定に基づく乳幼児に係る給付の規定は、平成20年10月1日から施行する。
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の湖西市重度障害者(児)医療費助成規則の規定により取り扱ったものは、この規則による改正後の規定により取り扱ったものとみなす。
附則(平成22年3月19日規則第77号)
この規則は、平成22年3月23日から施行する。ただし、第2条第1項第2号の改正規定は平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月2日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項に1号を加える改正規定は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第47号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年8月9日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第38号)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 改正後の湖西市重度障害者(児)医療費助成規則第4条の規定は、平成29年4月1日以後に受ける医療に係る医療費について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月19日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第26号)
1 この規則中第1条の規定は平成30年7月1日から、第2条の規定は平成30年10月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の湖西市重度障害者(児)医療費助成規則の規定は、平成30年7月1日以後に受ける医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成ついては、なお従前の例による。
3 第2条の規定による改正後の湖西市重度障害者(児)医療費助成規則の規定は、平成30年10月1日以後に受ける医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
4 第2条の規定の施行の日の前日において医療機関等に入院をしている者であって、第2条の規定の施行の日以後引き続き医療機関等に入院をしているものが受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月31日規則第41号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第22号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年3月8日規則第14号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月25日規則第34号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第2条関係)
(平20規則13・平24規則38・一部改正、平30規則26・旧別表・一部改正)
1 健康保険法(大正11年法律第70号)
2 船員保険法(昭和14年法律第73号)
3 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
4 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
5 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
6 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
7 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
別表第2(第5条関係)
(平30規則26・追加・一部改正)
算定基準額 | (1) 次に掲げる経費(児童福祉法その他の法令の規定により、国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付(生活保護法第15条の規定に基づく医療扶助を除く。)及び健康保険組合等の規約又は定款等で定めている付加給付がある場合は、当該給付の額を控除する。) ア 社会保険各法の規定に基づき、健康保険法第76条第2項に規定する療養に要する費用の算定の例により算出した額から家族療養費を控除した額又は療養の給付を受ける場合の一部負担金として医療機関等に支払った額 イ 社会保険各法の規定に基づき、健康保険法第88条第4項に規定する訪問看護療養費のうち基本利用料として医療機関等に支払った額又は高齢者の医療の確保に関する法律第78条第4項に規定する訪問看護療養費のうち基本利用料として医療機関等に支払った額 (2) 内部障害3級の者については、前号に掲げる経費のうち、当該障害に付随して発現する傷病に対する医療であると医療機関等が判断した医療に係る経費に限るものとする。 (3) 65歳以上新規対象者のうち、本人又は本人と同一世帯に属する者のいずれかの前年の所得に市町村民税が課せられている者については、第1号に掲げる経費のうち、入院以外に係る経費に限るものとする。 |
自己負担金 | 治療を受けた医療機関等(薬局を除く。)ごとに1月につき500円(当該医療機関等における1月当たりの治療費の額が500円に満たないときはその額) |
(令5規則14・全改)
(令6規則34・全改)
(令5規則14・全改)
(令5規則14・全改)
(平30規則12・全改、令3規則22・一部改正)
(平20規則13・全改、平24規則38・令3規則22・一部改正)
(平30規則12・全改、令3規則22・一部改正)
(平18規則30・平24規則38・令3規則22・一部改正)