○湖西市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年3月25日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(公平委員会の報告)

第2条 公平委員会は、毎年9月末までに、市長に対し、前年度における業務の状況を報告しなければならない。

(平22条例116・追加)

(公平委員会の報告事項)

第3条 前条の規定により公平委員会が報告しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 勤務条件に関する措置の要求の状況

(2) 不利益処分に関する審査請求の状況

(平22条例116・追加、平28条例2・一部改正)

(公表の時期)

第4条 市長は、毎年12月末までに、前年度における人事行政の運営の状況を公表しなければならない。

(平22条例116・旧第2条繰下)

(公表事項)

第5条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し、市長が公表しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。

(1) 職員の任免及び職員数に関する状況

(2) 職員の人事評価の状況

(3) 職員の給与の状況

(4) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

(5) 職員の分限及び懲戒処分の状況

(6) 職員の服務の状況

(7) 職員の退職管理の状況

(8) 職員の研修の状況

(9) 職員の福祉及び利益の保護の状況

(10) 公平委員会の報告事項

(11) その他市長が必要と認める事項

(平22条例116・旧第3条繰下・一部改正、平28条例4・令元条例43・令4条例34・一部改正)

(公表の方法)

第6条 第2条の規定による公表は、次に掲げる方法で行う。

(1) 湖西市広報に掲載する方法

(2) 閲覧所を設けて一般の閲覧に供する方法

(3) インターネットを利用して閲覧に供する方法

2 前項第2号の閲覧所は、総務部総務課とする。

(平22条例116・旧第4条繰下)

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平22条例116・旧第5条繰下)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年2月25日条例第116号)

この条例は、平成22年3月23日から施行する。

(平成28年3月1日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

4 第6条の規定による改正後の湖西市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第3条第2号の規定は、同条例第2条の規定による平成28年度分以降の業務の状況の報告について適用し、平成27年度分における業務の状況の報告については、なお従前の例による。

(平成28年3月1日条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月12日条例第43号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月27日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

湖西市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年3月25日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年3月25日 条例第9号
平成22年2月25日 条例第116号
平成28年3月1日 条例第2号
平成28年3月1日 条例第4号
令和元年12月12日 条例第43号
令和4年12月27日 条例第34号