○次世代育成支援対策推進法及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

平成17年3月31日

規則第16号

次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号)第1条第2項の規定に基づき、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第19条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、次の表の左欄に掲げるものとし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

市長

市長が任命する職員

議会の議長

議会の議長が任命する職員

代表監査委員

代表監査委員が任命する職員

消防長

消防長が任命する職員

病院事業管理者

病院事業管理者が任命する職員

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日規則第34号)

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(令和3年3月18日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令第1条第2項の規定に基づく特定事業主等を定める規則の廃止)

2 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令第1条第2項の規定に基づく特定事業主等を定める規則(平成28年湖西市規則第21号)は、廃止する。

次世代育成支援対策推進法及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を…

平成17年3月31日 規則第16号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年3月31日 規則第16号
平成22年3月19日 規則第34号
令和3年3月18日 規則第14号