○湖西市経常設計等共同企業体取扱要綱
平成17年2月8日
告示第4号
(目的)
第1条 この要綱は、建設工事に係る測量、調査、設計等の業者(以下「業者」という。)が継続的な協業関係を確保することにより、その経営力を強化することを目的として結成された共同企業体(以下「経常設計等共同企業体」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(共同企業体の運営形態)
第2条 経常設計等共同企業体の運営形態は、構成員(経常設計等共同企業体を構成する業者をいう。以下同じ。)が対等の立場で一体となって業務を履行する共同履行方式とする。
(対象業務)
第3条 経常設計等共同企業体の対象業務は、単体企業の場合に準じて取り扱うものとする。
(入札参加の取扱い)
第4条 経常設計等共同企業体に登録した業務については、その入札参加資格有効期間中、構成員は単体の業者として一般競争入札及び指名競争入札には参加させないものとする。
(平26告示157・一部改正)
(構成員の数)
第5条 経常設計等共同企業体の構成員の数は、2者又は3者とする。
(構成員の組合せ)
第6条 経常設計等共同企業体の構成員の組合せは、次に掲げるすべての要件を満たすものとする。
(1) 認定を受けようとする経常設計等共同企業体に係る業務(以下「当該業務」という。)について、湖西市における競争入札参加資格の認定を受けている者による組合せであること。
(2) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条の要件を満たす中小企業による組合せであること。
(3) 有資格者のうち、湖西市競争入札参加資格者の市内業者及び準市内業者の認定基準に基づき、市内業者と認定された者による組合せであること。
(平26告示157・一部改正)
(構成員の要件)
第7条 経常設計等共同企業体の構成員は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定により一般競争入札に参加させることができない者又は同令第167条の11第1項において準用する同令第167条の4第1項の規定により指名競争入札に参加させることができない者でないものとする。
(平26告示157・一部改正)
(結成方法)
第8条 経常設計等共同企業体の結成方法は、自主結成とする。
2 一の企業が、認定を受けることができる経常設計等共同企業体の数は、1に限るものとする。
(出資比率)
第9条 経常設計等共同企業体のすべての構成員のうち、出資比率の最小限度は、次に掲げるとおりとする。
(1) 2者の場合 30パーセント以上
(2) 3者の場合 20パーセント以上
(代表者要件)
第10条 経常設計等共同企業体の代表者は、当該企業体の構成員において決定された者とする。
(資格審査の申請)
第11条 資格審査の申請をしようとする経常設計等共同企業体は、指定の期日までに、次に掲げる書類を市長に提出するものとする。
(1) 経常設計等共同企業体入札参加資格審査申請書(様式第1号)
(2) 経常設計等共同企業体協定書(様式第2号)の写し
(3) 各構成員の技術者名簿
(4) 委任状(様式第3号)
(5) 使用印鑑届(様式第4号)
2 前項各号に規定する書類の記載内容に変更が生じた場合は、速やかに市長に届け出なければならない。
(協定書第8条に基づく協定書)
第13条 入札の結果、湖西市と契約を締結する経常設計等共同企業体(以下「契約企業体」という。)は、契約業務に係る出資比率を決定し、構成員間で経常設計等共同企業体協定書第8条に基づく協定書(以下「8条に基づく協定書」という。)(様式第2号の2)を取り交わすものとする。
2 契約企業体は、請負契約締結後、すみやかに8条に基づく協定書の写しを契約担当者に提出しなければならない。
(解散等)
第14条 経常設計等共同企業体は、認定を受けてから2年以内に解散し、又はその構成員の組合せを変更してはならない。ただし、他の構成員の同意があり、かつ、市長が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成26年11月21日告示第157号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年7月14日告示第153号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第81号)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令3告示81・一部改正)
(令2告示153・一部改正)