○湖西市のびのび預かり事業条例
平成17年3月25日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、湖西市のびのび預かり事業(以下「事業」という。)を実施することにより、次代を担う児童の健全な育成を図るとともに、家庭における子育てを支援することを目的とする。
(事業の内容)
第2条 事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 児童の一時預かり保育(以下「一時預かり」という。)を行うこと。
(2) 子育ての相談に関すること。
(3) 児童及びその保護者同士の交流の促進を図ること。
(4) その他市長が必要と認めること。
(事業の実施場所)
第3条 事業の実施場所は、市長が別に定める。
(事業の対象)
第4条 事業の対象となる児童は、市内在住で満1歳から小学校就学前の者とする。
(令5条例13・一部改正)
(手数料)
第5条 市長は、一時預かりを利用した保護者から、手数料を別表により徴収する。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月16日条例第13号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(令5条例13・全改)
利用時間 | 料金(1人当たり) |
最初の1時間 | 300円 |
1時間を超えた場合 | 以降30分ごとに150円上乗せ |