○湖西市のびのび預かり事業条例

平成17年3月25日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、湖西市のびのび預かり事業(以下「事業」という。)を実施することにより、次代を担う児童の健全な育成を図るとともに、家庭における子育てを支援することを目的とする。

(事業の内容)

第2条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 児童の一時預かり保育(以下「一時預かり」という。)を行うこと。

(2) 子育ての相談に関すること。

(3) 児童及びその保護者同士の交流の促進を図ること。

(4) その他市長が必要と認めること。

(事業の実施場所)

第3条 事業の実施場所は、市長が別に定める。

(事業の対象)

第4条 事業の対象となる児童は、市内在住で満1歳から小学校就学前の者とする。

(令5条例13・一部改正)

(手数料)

第5条 市長は、一時預かりを利用した保護者から、手数料を別表により徴収する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(令和5年3月16日条例第13号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(令5条例13・全改)

利用時間

料金(1人当たり)

最初の1時間

300円

1時間を超えた場合

以降30分ごとに150円上乗せ

湖西市のびのび預かり事業条例

平成17年3月25日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成17年3月25日 条例第10号
令和5年3月16日 条例第13号