○湖西市知的障害者相談員設置要綱
平成17年3月25日
告示第52号
(設置の目的)
第1条 知的障害者相談員(以下「相談員」という。)は、知的障害者の福祉の向上について、本人又はその保護者等からの相談に応じ必要な指導、助言を行うとともに、関係機関の業務に対する協力及び知的障害者援護思想の普及等、知的障害者の福祉の増進を図ることを目的として設置する。
(委嘱)
第2条 市長は、人格識見が高く、社会的信望があり、知的障害者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ、原則として知的障害者の保護者である者のうち、適当と認められる者を相談員として委嘱する。
2 相談員は、次に掲げる業務を行う。
(1) 知的障害者の家庭における養育、生活等に関する相談に応じ、必要な指導、助言(福祉事務所、知的障害者更生相談所及び児童相談所が行う専門的な相談指導を除く。)を行うこと。
(2) 知的障害者の施設入所、就学、就職等に関し、関係機関へ連絡すること。
(3) 知的障害者に対する援護思想の普及に努めること。
(4) その他前各号に附帯する業務を行うこと。
(平27告示103・一部改正)
(関係団体との連携)
第3条 相談員は、その業務を行うに当たって、福祉事務所、知的障害者更生相談所、児童相談所及び民生委員・児童委員等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。
(任期)
第4条 相談員の任期は、2年とする。ただし、任期中に相談員の交代があった場合における交代後の相談員に対する任期は、交代前の相談員に対する任期の残期間とする。
(平27告示103・一部改正)
(解嘱)
第5条 市長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該相談員を解嘱することができる。
(1) 業務の遂行に支障がある場合
(2) 業務を怠り又は業務上の義務に違反した場合
(3) 相談員としてふさわしくない非行のあった場合
(平27告示103・一部改正)
(その他)
第6条 相談員は、その業務を行うに当たっては、相談員であることを証明する証票を携行するとともに知的障害者の人格を尊重し、その身上及び家族に関する秘密を守るものとする。
2 相談員は、その業務を行うために必要なケース記録その他の帳簿等を整備するものとする。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第103号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。