○湖西市商工会補助金交付要綱
平成17年6月14日
告示第116号
商工業振興事業費補助金交付要綱(昭和52年湖西市告示第95号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 市長は、小規模事業者の振興と安定を図るため、商工会法(昭和35年法律第89号)及び商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)に基づき、湖西市商工会及び新居町商工会が実施する小規模事業者の経営の改善発達を支援する事業(以下「経営改善普及事業」という。)に要する経費について、湖西市補助金等交付規則(昭和51年湖西市規則第18号)及びこの要綱の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。
(令4告示44・一部改正)
(補助対象経費)
第2条 補助の対象となる経費は、次の表に掲げる事業に係る経費とする。
補助の対象となる事業 | 大分類 | 小分類 | 備考 |
経営改善普及事業 | 経営改善普及事業指導職員設置事業 | 給料、扶養手当、調整手当、通勤手当、期末手当、住居手当、時間外勤務手当、法定福利費及び福利環境整備事業費 | 静岡県小規模事業経営支援事業費補助金交付要綱(以下「県要綱」という。)の別表第1に定める補助対象職員の設置費に準ずる。 |
経営改善普及事業指導事業 | 旅費、事務費、講習会等開催費、金融指導事務費、記帳指導員等謝礼等 | 県要綱の別表第1に定める指導事業費に準ずる。 | |
中小企業活性化対策支援事業 | 旅費、受講料、印刷製本費、通信運搬費等 | 県要綱の別表第1に定める資質向上対策事業費(合併赴任旅費及び合併単身赴任手当を除く)、経営指導推進費、小規模事業施策普及費、商工会等指導環境推進費、地域振興調査事業費、むらおこし総合活性化事業費、経営安定特別相談事業費に準ずる。 | |
広域連携等対策事業費 | 謝金、旅費、合併案内費等 | 県要綱の別表第1に定める広域連携等対策事業費に準ずる。 | |
経営改善普及事業 | 地域総合振興事業費 | 地域振興費、商業振興費、工業振興費、金融対策費、青年部・女性部対策費、情報対策費、記帳機械化等対策費 | 地域経済・地域振興に関する経費 |
2 前項に掲げる経費のうち、次に掲げるものに該当する場合は、補助の対象としない。
(1) 茶菓代、弁当代、食事代その他の食糧の経費
(2) クーポン等の還元の原資に係る経費
(3) 市の他の制度による補助及び委託に係る経費
(令4告示44・全改)
(1) 湖西市商工会 1,354万円
(2) 新居町商工会 587万円
(令4告示44・全改)
(補則)
第4条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱の施行前に、この要綱による改正前の商工業振興事業費補助金交付要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱による改正後の湖西市商工業振興事業費補助金交付要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
(平20告示85・平22告示399・平25告示79・平28告示52・平31告示61・令4告示44・一部改正)
附則(平成18年3月24日告示第97号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第85号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月19日告示第399号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月15日告示第79号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月11日告示第52号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月8日告示第61号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月24日告示第44号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(新居町商工会補助金交付要綱を廃止する要綱の廃止)
2 新居町商工会補助金交付要綱(平成22年湖西市告示第400号)は、廃止する。
(経過措置)
3 前項の規定による廃止前の新居町商工会補助金交付要綱の規定により申請のあった補助金については、なお従前の例による。