○湖西市規程で定める様式における敬称の取扱いに関する規程

平成17年9月20日

規程第7号

湖西市規程で定める様式のうち市長その他の市の機関が収受する文書に係る様式については、宛名に敬称が付されている場合は、当該敬称を削り、当該宛名に「(宛先)」を冠したものと読み替えて適用する。

1 この規程は、平成17年11月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に調製した用紙がある場合は、なお当分の間使用することができる。

(平成22年12月21日規程第27号)

1 この規程は、平成23年1月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に調製した用紙がある場合は、なお当分の間使用することができる。

湖西市規程で定める様式における敬称の取扱いに関する規程

平成17年9月20日 規程第7号

(平成23年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
平成17年9月20日 規程第7号
平成22年12月21日 規程第27号