○湖西市教育委員会規則で定める様式における敬称の取扱いに関する規則

平成17年9月28日

教育委員会規則第2号

湖西市教育委員会規則で定める様式のうち教育委員会その他の教育委員会の機関が収受する文書に係る様式については、宛名に敬称が付されている場合は、当該敬称を削り、当該宛名に「(宛先)」を冠したものと読み替えて適用する。

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に調製した用紙がある場合は、なお当分の間使用することができる。

(平成22年12月24日教委規則第20号)

1 この規則は、平成23年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に調製した用紙がある場合は、なお当分の間使用することができる。

湖西市教育委員会規則で定める様式における敬称の取扱いに関する規則

平成17年9月28日 教育委員会規則第2号

(平成23年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年9月28日 教育委員会規則第2号
平成22年12月24日 教育委員会規則第20号