○湖西市地域包括支援センター運営協議会要綱
平成17年11月8日
告示第161号
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づき設置される地域包括支援センター(以下「センター」という。)の適切な運営、公正・中立性の確保その他センターの円滑かつ適正な運営を図るため、湖西市地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 運営協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) センターの設置等に関する次に掲げる事項の承認に関すること。
ア センターの担当する圏域の設定
イ センターの設置、変更及び廃止並びにセンターの業務の委託先法人の選定及び変更
ウ センターの業務の委託先法人の介護予防・日常生活支援総合事業及び予防給付に係る事業の実施
エ センターが第1号介護予防支援事業及び指定介護予防支援の業務の一部を委託できる指定居宅介護支援事業所の選定
オ その他運営協議会がセンターの公正・中立性を確保する観点から必要であると判断した事項
(2) センターの行う業務に係る方針に関すること。
(3) センターの運営状況の評価に関すること。
(4) センターの職員の確保に関すること。
(5) その他地域包括ケアに関することであって運営協議会が必要と認める事項
(平29告示45・一部改正)
(委員)
第3条 運営協議会は、委員17人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 介護サービス及び介護予防サービスに関する事業者、医師、歯科医師、看護師、介護支援専門員、機能訓練指導員等の職能団体関係者
(2) 介護サービス及び介護予防サービスの利用者並びに介護保険の被保険者
(3) 介護保険以外の地域資源や地域における権利擁護、相談事業等を行う者
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者
3 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 運営協議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、運営協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 運営協議会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 運営協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 運営協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 運営協議会の委員は、自己の属する法人に関する事項については、その議事に加わることができない。
(庶務)
第6条 運営協議会の庶務は、健康福祉部高齢者福祉課において処理する。
(平18告示119・令3告示67・一部改正)
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日告示第119号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月22日告示第45号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月30日告示第67号)
この要綱は、公布の日から施行する。