○湖西市国民保護協議会条例

平成18年3月24日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第40条第8項の規定に基づき、湖西市国民保護協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 協議会の委員の定数は、15人以内とする。

(会長の職務代理)

第3条 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開き、議決をすることができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第5条 協議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会に属する委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員をこれに充てる。

4 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、市民安全部において処理する。

(平22条例39・平25条例2・平31条例3・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年1月4日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年3月23日から施行する。

(平成25年3月1日条例第2号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年3月5日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

湖西市国民保護協議会条例

平成18年3月24日 条例第24号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節 災害対策等
沿革情報
平成18年3月24日 条例第24号
平成22年1月4日 条例第39号
平成25年3月1日 条例第2号
平成31年3月5日 条例第3号