○湖西市防犯まちづくり条例

平成18年3月24日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、市民の生命、身体又は財産に危害を及ぼす犯罪の防止に関する施策の基本となる事項を定め、市、市民及び事業者が一体となって犯罪の起きにくい防犯まちづくりを推進することにより、市民が安全に安心して暮らすことのできる社会の実現に資することを目的とする。

(市の責務)

第2条 市は、市民、事業者及びこれらの者が組織する団体(以下「市民等」という。)と協力して、防犯まちづくりに関する施策を実施する責務を有する。

2 市は、前項の施策の実施に当たっては、県及び近隣市町との連絡調整を緊密に行うものとする。

3 市は、市民等が行う活動に対し、助言その他の必要な支援を行うものとする。

(市民等の責務)

第3条 市民等は、犯罪の防止を図ることによる安全の確保に自ら努めるとともに、地域における防犯まちづくりに関する自主的な活動を推進するよう努めるものとする。

2 市民等は、市がこの条例に基づき実施する防犯まちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。

(推進体制の整備)

第4条 市は、県及び近隣市町並びに市民等と協力して、防犯まちづくりを推進するための体制を整備するものとする。

(広報及び啓発)

第5条 市は、市民等が防犯まちづくりについて理解を深めることができるよう、広報及び啓発を行うものとする。

(市民等への情報の提供)

第6条 市は、市民等が地域における防犯まちづくりに関する自主的な活動を推進できるよう、必要な情報の提供を行うものとする。

(学校等における安全の確保)

第7条 学校、幼稚園及び児童福祉施設(以下「学校等」という。)を設置し、又は管理する者は、当該学校等の施設内において、児童、生徒、幼児等(以下「児童等」という。)の安全の確保を図るため、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 通学、通園等の用に供されている道路及び児童等が日常的に利用している公園、広場等(以下これらを「通学路等」という。)の管理者、児童等の保護者、学校等の管理者及び地域住民は、連携して、通学路等における児童等の安全の確保を図るため、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(犯罪の防止に配慮した道路等の普及)

第8条 市は、犯罪の防止に配慮した構造、設備等を有する道路、公園、自動車駐車場及び自転車駐車場の普及に努めるものとする。

(犯罪の防止に配慮した住宅の普及)

第9条 市は、犯罪の防止に配慮した構造、設備等を有する住宅の普及に努めるものとする。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

湖西市防犯まちづくり条例

平成18年3月24日 条例第25号

(平成18年4月1日施行)