○湖西市次世代育成支援対策地域協議会設置規則
平成18年3月24日
規則第9号
(設置)
第1条 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第21条の規定に基づき、湖西市次世代育成支援対策地域協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 協議会は、地域における次世代育成支援対策の推進に関し必要となるべき措置について協議する。
2 前項の規定による協議の結果は、市長にこれを報告するものとする。
(組織)
第3条 協議会は、委員15人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 地域住民組織の代表者
(3) 福祉の関係者
(4) 教育の関係者
(5) 商工業の関係者
(6) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱した日から2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。ただし、委員の委嘱後最初に開かれる会議は、市長が招集する。
2 会長が特に必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、こども未来部こども政策課において処理する。
(令3規則18・令5規則23・一部改正)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第18号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日規則第23号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。