○湖西市職員の公益的法人等への派遣に関する規則

平成18年3月24日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、湖西市職員の公益的法人等への派遣に関する条例(平成18年湖西市条例第26号。以下「条例」という。)の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣に関し必要な事項を定める。

(平21規則5・一部改正)

(派遣の対象とならない職員の特例)

第2条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により湖西市以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者(引き続き職員として採用されたものに限る。)その他これらに準ずる者として市長が認めるものとする。

(令2規則17・一部改正)

(派遣職員に関する報告)

第3条 条例第7条の報告は、前年の4月1日に始まる年度内において条例第2条第1項の規定により派遣した職員の派遣先団体、派遣期間、派遣先団体における処遇等及び同項の規定により派遣された職員であって、当該年度内に復帰した者の復帰後の処遇の状況等について行うものとする。

2 任命権者は、前項の報告を、毎年5月末日までに市長に行うものとする。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月5日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月4日規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

湖西市職員の公益的法人等への派遣に関する規則

平成18年3月24日 規則第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年3月24日 規則第10号
平成21年3月5日 規則第5号
令和2年3月4日 規則第17号